○東久留米市役所位置を定める条例

昭和25年9月21日

条例第32号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、東久留米市役所位置を次のとおり定める。

東久留米市本町三丁目3番

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成5年1月19日条例第1号)

この条例は、東久留米市規則で別に定める日から施行する。

(平成8年12月規則第49号で、同9年1月6日から施行)

東久留米市役所位置を定める条例

昭和25年9月21日 条例第32号

(平成9年1月6日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
昭和25年9月21日 条例第32号
平成5年1月19日 条例第1号