○東久留米市役所位置を定める条例
昭和25年9月21日
条例第32号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、東久留米市役所位置を次のとおり定める。
東久留米市本町三丁目3番
付則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
付則(平成5年1月19日条例第1号)
この条例は、東久留米市規則で別に定める日から施行する。
(平成8年12月規則第49号で、同9年1月6日から施行)
○東久留米市役所位置を定める条例
昭和25年9月21日
条例第32号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、東久留米市役所位置を次のとおり定める。
東久留米市本町三丁目3番
付則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
付則(平成5年1月19日条例第1号)
この条例は、東久留米市規則で別に定める日から施行する。
(平成8年12月規則第49号で、同9年1月6日から施行)