○東久留米市認知症サポート検診事業実施要綱

令和8年8月31日

訓令乙第103号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市認知症サポート検診事業(以下「サポート検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、認知症に関する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、認知症の早期診断・対応の促進につなげることを目的とする。

(実施主体)

第2 サポート検診の実施主体は、東久留米市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者等に委託することができる。

(事業内容)

第3 サポート検診は、問診及び認知機能検査等を実施し、その結果に基づき、医師が助言を行う事業とする。

(対象者)

第4 サポート検診の対象者は、サポート検診を受診する日(以下「受診日」という。)に東久留米市に在住し、かつ受診日の属する年度に50歳以上となる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 要介護認定者等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者のうち、法第27条第7項の規定による要介護認定を受けたもの及び法第32条第6項の規定による要支援認定を受けたものをいう。)

(2) 認知症の診断を受けた者

(医師の要件)

第5 サポート検診により助言を行う医師は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症サポート医

(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

(3) 東京都かかりつけ医認知症研修修了者

(4) その他、認知症検診の実施に必要な知識及び技術の修得に資する第1号と同等程度の内容の研修を東久留米市医師会との協議を経て、独自に実施している場合は、その研修の修了者

(受診回数)

第6 サポート検診は、一人につき、同一年度内において1回のみ受診できるものとする。

(申込み・実施方法)

第7 サポート検診の申込み及び実施方法は次のとおりとし、実施場所は別に定める。

(1) サポート検診の申込みは、対象者が自ら、市長が定めた申込先に対して、申込期間内に行うものとする。この場合において、受付方法は先着順とし、別に定める人数を超えたときは、受付を終了するものとする。

(2) 前号により受診が決定した者は、受診日に市長の指定する内容に沿った問診及び認知機能検査等を受けるものとする。

(3) 医師は、前号の問診及び認知機能検査等の結果により必要と認められる者に対しては、その結果に基づき助言を行うとともに、認知機能低下の疑いがあると判断したときは、医療機関連絡書の発行等を行うものとする。

(費用負担)

第8 サポート検診の受診費用は、無料とする。ただし、精密検査等が必要となった場合の当該検査等に要する費用は、当該検査等を受ける者の負担とする。

(記録の整備)

第9 市長は、サポート検診の受診者の住所、氏名、年齢、検診の結果及び精密検査等の必要性の有無を記録しなければならない。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この訓令は、令和8年8月31日から施行し、令和8年8月3日から適用する。

東久留米市認知症サポート検診事業実施要綱

令和8年8月31日 訓令乙第103号

(令和8年8月31日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 介護福祉課
沿革情報
◆ 令和8年8月31日 訓令乙第103号