○東久留米市動画等広報推進プロジェクトチーム設置要綱
令和8年8月25日
訓令乙第102号
(設置)
第1 市の魅力及び市政情報を動画等により効果的かつ魅力的に発信し、市内外への認知度向上を推進するため、東久留米市動画等広報推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(通称)
第2 プロジェクトチームの通称は、東久留米市広報部(仮)とする。
(所掌事項)
第3 プロジェクトチームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市の魅力及び市政情報を発信する動画等の企画及び構成に関すること。
(2) 動画等の撮影、編集及び配信に関すること。
(3) 動画等の視聴状況、閲覧状況等の分析及び改善に関すること。
(組織)
第4 プロジェクトチームは、東久留米市職員のうち、動画制作等に関する知識、経験又は意欲を有する職員で、企画経営室秘書広報課長(以下「課長」という。)が指名する者をもって組織する。
(リーダー及びサブリーダー)
第5 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダー及びサブリーダーは、メンバーの中から課長が指名する。
3 リーダーは、プロジェクトチームを主宰する。
4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 会議は、リーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7 プロジェクトチームの庶務は、企画経営室秘書広報課において処理する。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、リーダーが別に定める。
付則
この訓令は、令和8年8月25日から施行する。