○東久留米市地域学校協働活動推進員要綱

令和8年6月9日

教育委員会訓令乙第6号

(目的)

第1 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項の規定により東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する東久留米市地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の選考方法、活動内容等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(地域学校協働活動)

第2 地域住民その他の関係者が学校運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する各小中学校(以下「学校」という。)と協働して行う地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)は、主として次の各号に掲げる活動とする。

(1) 授業の補助

(2) 自学自習等の支援

(3) 図書の整理及び読み聞かせ

(4) 花壇及び樹木の整備等の校内環境整備

(5) 登下校時における児童及び生徒の安全確保に係る活動

(6) 学校行事の運営支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校の教育活動の支援に関する活動

(8) 前各号に掲げるもののほか、児童及び生徒が地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動

(地域学校協働活動推進員)

第3 教育委員会は、第2に定める協働活動等の実施に関して総合的な調整を行うため、協議会を設置する学校に推進員を配置する。

2 推進員の活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 協働活動に必要なボランティア等との連絡調整に関すること。

(2) 学校及び地域間の連絡調整に関すること。

(3) 学校及び協議会間の連絡調整に関すること。

(4) 学校支援のニーズの把握に関すること。

(5) ボランティアの活動の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協働活動の効果的な実施を図るために必要な事項

3 推進員は、社会的信望があり、かつ、協働活動の推進に熱意と識見を有し、学校及び地域の現状を十分に理解している者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、学校の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 推進員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(統括地域学校協働活動推進員)

第4 教育委員会は、協働活動の広域的な推進のため、統括地域学校協働活動推進員(以下「統括推進員」という。)を配置することができる。

2 統括推進員の活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 推進員間の連絡調整に関すること。

(2) 推進員への助言及び指導に関すること。

(3) 推進員の確保及び人材育成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協働活動の理解の促進等を図るために必要な事項

3 統括推進員は、推進員の実績及び経験を有する者、協働活動に携わった経験が豊富な者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 統括推進員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(推進員等の守秘義務等)

第5 推進員及び統括推進員(以下「推進員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、推進員等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

(2) 推進員等としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、推進員等としてふさわしくない行為を行うこと。

(推進員及び統括推進員の解嘱)

第6 教育委員会は、推進員又は統括推進員が次のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第5各項の規定に違反したとき。

(3) その他解嘱に相当する事由があると認めるとき。

(謝礼及び報告)

第7 推進員等への謝礼は、別表のとおりとする。

2 推進員等は、謝礼の支払先となる金融機関口座を指定するため、教育委員会が必要と認める口座振込依頼書兼登録申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 推進員等は、その活動実績について、教育委員会が認める書面により記録し、学校長又は教育委員会が指定する者の確認を経た後、教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、予算の範囲内において、前項の規定により確認した活動実績に応じ、別表に定める金額を支払うものとする。

(活動中の事故等における補償)

第8 推進員等が活動中の事故等により傷害を受けた場合は、教育委員会が加入する傷害保険により、その保険の範囲内で補償する。

2 学校長は、推進員等に事故等が発生したときは、速やかに教育委員会が認める書面により教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第9 この要綱に定めるもののほか、推進員等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

付則

1 この要綱は、令和8年6月9日から施行する。

別表(第7関係)

職名

金額

地域学校協働活動推進員

1時間当たり1,500円

統括地域学校協働活動推進員

1時間当たり2,200円

東久留米市地域学校協働活動推進員要綱

令和8年6月9日 教育委員会訓令乙第6号

(令和8年6月9日施行)

体系情報
第10類 教育部/第4章 生涯学習課
沿革情報
◆ 令和8年6月9日 教育委員会訓令乙第6号