○東久留米市乳児等支援給付費支弁要綱
令和8年5月27日
訓令乙第78号
(目的)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の2第2項に基づく確認がされた乳児等通園支援事業所(以下「施設」という。)に対する、法第30条の20第1項及び第30条の21第1項に基づく乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費(以下「給付費」という。)の支弁について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(給付費の支弁先)
第3 東久留米市(以下「市」という。)は、東久留米市内に住所を有する法第30条の16に規定する乳児等支援給付認定子ども(法第30条の21第1項に規定する申請中期間にあっては、法第30条の14に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。)が施設から特定乳児等通園支援を受けた場合、法第30条の20第5項(法第30条の21第3項において準用する場合を含む。)に基づき、当該施設に給付費を支弁する。
(給付費の額の算定)
第4 市が施設に対して支弁する給付費の額は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和8年こども家庭庁告示第8号)及び「特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準の実施上の留意事項について」(令和8年4月1日付こ成保第250号)に基づき国が定めた金額を基に当該施設について算定した額とする。
(給付費の支弁)
第5 この要綱で定める給付費の支弁は、原則として月を単位として行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
2 給付費の支弁を受けようとする施設は、市の指示に基づき、速やかに東久留米市長(以下「市長」という。)に請求するものとする。
(状況報告)
第6 市は、給付費を支弁した施設に対し必要があるときは、給付費の算定に係る内容について報告を求めることができる。
(支弁の取消し・給付費の返還)
第7 市は、施設が虚偽又は誤りの請求により給付費の支弁を受けた場合は、給付費の支弁決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に支弁した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第8 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年5月27日から施行する。