○東久留米市立公園の愛称名の設定に関する要綱
令和8年5月15日
訓令乙第75号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市民(以下「市民」という。)をはじめとする公園利用者の公園に対する認知度と親近感を高めることにより、公園の積極的な利用を促すため、公園に愛称名を設定することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象となる公園)
第2 愛称名を設定する対象となる公園は、東久留米市立公園条例(令和8年東久留米市条例第11号)第2条第1号に規定する市立公園とする。
(設定の手続)
第3 公園の愛称名を設定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を聴いた上で、市民にとって親しみやすく、分かりやすいものとなるよう配慮しなければならない。
(普及活動)
第4 設定した愛称名は、次に掲げる方法により普及活動を行うことができる。
(1) 東久留米市公式ホームページへの掲載
(2) 愛称名を表示した標識類の設置
(3) その他愛称名の普及に当たり、特に必要と認める方法
(委任)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年5月15日から施行する。