○東久留米市立学校教職員ストレスチェック実施要綱

令和3年3月29日

教育委員会訓令乙第11号

(趣旨)

第1 この要綱は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施するにあたり、その実施方法等を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2 この要綱は、東久留米市立学校設置条例(昭和45年10月1日条例第7号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する正規の教職員(再任用を含む。)、非常勤教員、特別支援教室専門員、臨時的任用教員(産休・育休代替教職員、期限付任用教員)及び週当たり所定労働時間が20時間以上となる年間任用の時間講師(以下、「対象教職員」という。)に適用する。

(趣旨等の周知)

第3 教育委員会は、学校長を通じて次に掲げるストレスチェックの趣旨等を対象教職員に周知する。

(1) ストレスチェックは、対象教職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) ストレスチェックは、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての対象教職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手するようなことはないこと。したがってストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 対象教職員本人が面接指導を申し出た場合及びストレスチェックの結果を教育委員会に提供することに同意した場合において教育委員会が入手した情報は、対象教職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないものであること。

(ストレスチェック制度の各担当者)

第4 ストレスチェック制度の各担当者は、次のとおりとする。

(1) ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理を行うストレスチェック制度担当者は、教職員担当職員とする。

(2) ストレスチェックを実施するストレスチェック実施者(以下「実施者」という。)は、公立学校共済組合直営病院の医師とする。

(3) 実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当するストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、教職員担当職員とする。

2 対象教職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しないものとする。

(面接指導の実施者)

第5 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会が指定した医師が行う。

(実施時期)

第6 ストレスチェックは、毎年度6月から8月まで及び9月から12月までの間において教育委員会が指定する期間に各1回実施する。

(対象者)

第7 ストレスチェックは、第2条に定める全ての対象教職員に実施する。

2 前1項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施時期に休職、休業又は病気休暇等を取得している対象教職員については、ストレスチェックの対象者としないことができる。

(受検の方法等)

第8 対象教職員は、メンタルヘルス不調で治療中等の特別な事情がない限り、ストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、対象教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて対象教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。

3 教育委員会は、なるべく全ての対象教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に対象教職員の受検の状況を把握し、受けていない対象教職員に対して、実施事務従事者又は各学校の学校長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第9 ストレスチェックは、共済組合のオンラインシステムで行うものとする。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第10 ストレスチェックの個人結果の評価は、システムに定める素点換算表を用い、ストレスチェック結果、アドバイス、レーダーチャート等の表示により行う。

2 高ストレス者の選定は、システムの基準により判定され、以下のいずれかの条件に当てはまる者を高ストレス者とする。

(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が12点以下である者

(2) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点が17点以下で、かつ「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周りのサポート」(9項目)の合計点が26点以下である者

3 実施者は、ストレスチェックの結果に基づき、受検者が医師による面接指導を受ける必要があるかどうか判定し、その結果をシステムへ登録する。登録は、ストレスチェックからおよそ1週間程度要する。

第11 ストレスチェックの個人結果の通知は、システムによりストレス状態が自動判定され、受検者にその画面上でただちに結果を表示して通知する。また、受検者は、必要に応じてその判定結果やアドバイス、レーダーチャート等の印刷等をすることができる。

2 ストレスチェックの受検者は、受検のおよそ1週間後に自身で再度システムにログインし、医師による面接指導を受ける必要がある対象者(以下「面接指導対象者」という。)であるかどうかの確認を行う。

(セルフケア)

第12 対象教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)

第13 ストレスチェックの結果については、教育委員会が定期的にシステムにアクセスし、面接希望状況を確認する。なお、面接指導対象者が、医師の面接指導の希望を入力した場合は、ストレスチェックの結果を教育委員会へ提供することに同意したものとみなされる。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第14 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

2 学校長は、対象教職員が勤務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。

(面接指導の申出の方法)

第15 面接指導対象者が、医師の面接指導を希望する場合は、システム上で申請を行う。教育委員会は、システムにより面接指導の希望を確認した場合は、面接指導希望者(以下「希望者」という。)宛に面接指導申出書(様式第1号)を送付する。希望者は、面接指導申出書に必要事項を記入し、申出書を受け取ってから30日以内に教育委員会に提出する。

2 面接指導申出書送付後30日以内に、希望者から面接指導申出書の提出がなされない場合は、教育委員会は、該当する希望者に申出の勧奨を行う。また、面接指導申出書送付後30日を経過する前日(当該日が休日である場合は、それ以前の最後の平日)に、教育委員会は、該当する希望者に申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、電話で該当する希望者に申出の勧奨を行う場合は、第三者にその希望者が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

(面接指導の実施方法)

第16 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、実施事務従事者が、該当する希望者に文書又は電話等により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する希望者に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその希望者が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた希望者は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、学校長は、その希望者が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、医師が指定する。

(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)

第17 教育委員会は、医師に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)により、結果の報告及び意見の提出を求める。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第18 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出された場合は、該当する対象教職員の所属する学校長に通知し、教育委員会は面談を行った医師のほか、実施者と具体的措置を協議するものとする。

2 教育委員会は、前項の協議結果を踏まえ、教育長の承認を得た上で決定し、その措置の内容及び理由等について当該対象教職員に対し説明するものとする。

3 対象教職員は、前項の規定により決定した措置について、正当な理由がない限り、これに従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第19 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。

(集計・分析の対象集団)

第20 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。ただし、所属する対象教職員数が10人未満となる場合は、集団での集計・分析は行わない。

(集計・分析の方法)

第21 集団ごとの集計・分析は、1回目及び2回目のストレスチェックが完了した都度、システム上で学校ごと、その他必要とする簡易な集団分析を行う。

(集計・分析結果の利用方法)

第22 実施者は、教育委員会に対し、学校ごとに集計及び分析されたストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が把握又は特定できない部分に限る。)を提供する。

2 教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて学校長等に対して研修を行う。対象教職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)

第23 ストレスチェック結果の記録の保存を担当する保存担当者は、実施事務従事者とする。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所等)

第24 ストレスチェック結果の記録は、教育委員会が指定する記録媒体に5年間保存する。

(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)

第25 保存担当者は、教育委員会が指定する保存媒体に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(教育委員会に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第26 対象教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)を5年間保存する。

2 教職員担当は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第27 対象教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教職員担当のみで保有し、他の部署の職員及び教職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第28 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(様式第2号)は、教職員担当課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する対象教職員が所属する学校長に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第29 実施者から提供された集計・分析結果は、教職員担当課内で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果については、当該学校の学校長に提供する。

2 学校ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、教育委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第30 ストレスチェック制度に関して取り扱われる対象教職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、医師が取り扱わなければならず、教職員担当課内に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

(情報開示等の手続き)

第31 対象教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、個人情報開示請求書(様式第3号)を指導室に提出しなければならない。

(苦情の申し立ての手続き)

第32 対象教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、個人情報取扱に係る苦情申立書(様式第4号)を実施事務従事者に提出しなければならない。

(守秘義務)

第33 対象教職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する教職員担当は、それらの職務を通じて知り得た対象教職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の対象教職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。

(教育委員会が行わない行為)

第34 教育委員会は、電子媒体の掲示板に次の内容を掲示するほか、本要綱を対象教職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、教育委員会が次の行為を行わないことを対象教職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った対象教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その対象教職員に不利益となる取り扱いを行うこと。

(2) 対象教職員の同意を得て教育委員会に提出されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その対象教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない対象教職員に対して、受けないことを理由として、その対象教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を教育員会に提供することに同意しない対象教職員に対して、同意しないことを理由として、その対象教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申し出を行わない対象教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その対象教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その対象教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を行った医師の意見とはその内容・程度が著しく異なるものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その対象教職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

ア 解雇すること。

イ 期間を定めて雇用される対象教職員について契約の更新をしないこと。

ウ 退職勧奨を行うこと。

エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

(補則)

第35 ストレスチェックの実施等については、この要綱に定めるもののほか、法その他法令の定めるところによる。

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年3月6日教育委員会訓令乙第3号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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東久留米市立学校教職員ストレスチェック実施要綱

令和3年3月29日 教育委員会訓令乙第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
令和3年3月29日 教育委員会訓令乙第11号
令和8年3月6日 教育委員会訓令乙第3号