○東久留米市学校運営協議会設置規則
令和8年3月30日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(協議会の役割)
第2条 協議会は、東久留米市立の小学校および中学校(以下「学校」という。)の運営への必要な支援に関して協議する機関として、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)および校長の権限と責任の下、保護者および地域住民等の学校運営への参画や支援および協力を促進することにより、学校と保護者および地域住民等との間の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善および児童、生徒等の健全な育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の規定により協議会を置こうとするときは、その対象となる学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者および当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(所掌事項)
第4条 前条第1項の規定により協議会が設置された学校(以下「対象校」という。)の校長は、つぎに掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。
(3) 学校経営計画に関すること。
(4) 組織編成に関すること。
(5) 学校予算の編成および執行に関すること。
(6) 施設管理および施設設備等の整備に関すること。
2 協議会は前項各号に掲げるもののほか、対象校の校長から求められた事項について審議することができる。
3 対象校の校長は、第1項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、対象校の運営全般について、教育委員会または当該対象校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の規定を踏まえ、対象校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、東京都教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、対象校に関して個人を特定しての意見を述べることはできない。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は12名以内(2以上の学校について1の協議会を置く場合は20名以内)とし、つぎに掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象校の保護者
(2) 対象校の地域住民
(3) 学校関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該対象校の校長から意見を聞くものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
5 委員は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条および東久留米市学校評議員設置要綱(平成14年4月1日教育委員会訓令乙第2号)に定める学校評議員を兼ねることができる。
(守秘義務等)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、つぎに掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会および対象校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、原則として連続して8年を超えることができない。
2 委員が前条に規定する要件を欠くに至った場合においては、当該委員の任期は当該要件を欠くに至った日までとする。
3 第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第9条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 対象校の校長は、会長および副会長になることができない。
5 会長および副会長の任期は委員の任期による。
(会議)
第10条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項について利害関係を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 協議会は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第11条 協議会の会議は、つぎに掲げる場合を除き公開とする。
(1) 対象校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めたとき。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修および情報提供)
第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会および委員の役割および責任について正しい理解を得るため、必要な研修、情報提供等を行うものとする。
(指導および助言)
第13条 教育委員会は、協議会の適正な運営を確保するため、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導および助言を行うものとする。
2 教育委員会および対象校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
3 教育委員会は、第1項の指導および助言をしたにもかかわらず、協議会において適切な運営が実施されない場合には、協議会の設置を取り消すことができる。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、本人から辞任の申出があった場合のほか、つぎの各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第15条 協議会は、東久留米市教育委員会学校評価実施要綱(平成23年4月1日教育委員会訓令乙第12号)第3に定める評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、積極的に評価および活動状況を公開するなど、情報提供に努めなければならない。
(部会の設置等)
第16条 協議会は、必要があると認める場合は、部会等の必要な組織を置くことができる。
(意見聴取等)
第17条 協議会は、必要があると認めた場合は、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求めて意見もしくは説明を聴き、またはこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
2 協議会は、必要があると認めた場合は、当該対象校の児童または生徒および委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(運営等)
第18条 協議会は、法令およびこの規則ならびにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
付則
この規則は、令和8年3月30日から施行する。