○東久留米市妊産婦・乳児健康診査等受診費助成金交付要綱

令和8年3月30日

訓令乙第45号

(目的)

第1 この要綱は、里帰り、地理的条件、交通事情その他の事情により東京都外の医療機関等で妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査又は1か月児健康診査(以下「健診等」という。)を受診した妊産婦と乳児の保護者及び妊婦健康診査受診票の交付枚数を超えて妊婦健康診査を受診した多胎妊婦に対して、健診等の受診費用を予算の範囲内で助成することにより、経済的負担を軽減し、もって母子の健康の保持・増進、疾病・障がいの早期発見等を目的とする。

(対象者)

第2 この要綱による助成金を受けることができる者は、健診等の受診日に、東久留米市に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する妊産婦又は乳児の保護者とする。

(1) 受診票を交付されたが、東京都外の医療機関等(国内の医療機関及び助産所に限る。以下「都外医療機関等」という。)で健診等を受診したため、受診票を使用しなかった者

(2) 東京都内の他の市区町村から転入し、当該市区町村から受診票(以下「他市区町村受診票」という。)を交付されたが、都外医療機関等で健診等を受診したため、他市区町村受診票を使用しなかった者

(3) 受診票(他市区町村受診票を含む。以下同じ。)を交付されたが、東京都助産師会に委託契約締結に係る権限を委任した助産所(以下「委託助産所」という。)以外の助産所で健診等(妊婦健康診査の場合は1回目の受診を除く。)を受診したため、受診票を使用しなかった者

(4) 受診票の交付枚数を超えて医療機関等(国内の医療機関及び助産所に限る。以下同じ。)で妊婦健康診査を自費で受診した多胎妊婦

(5) 令和8年3月31日以前に妊娠届出をし、産婦健康診査及び1か月児健康診査受診票が未交付であり、かつ令和8年10月1日以後に産婦健康診査及び1か月児健康診査を医療機関等で受診した者

(助成金の額)

第3 助成金の額は、受診に要した実費額又は別表に定める基準額のいずれか低い金額とする。

(交付申請)

第4 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成の対象となる健診等に係る出産・出生の日(妊産婦健康診査に係る受診票は、流産又は死産の場合は妊産婦健康診査等を最後に受診した日)から起算して1年以内に、東久留米市妊産婦・乳児健康診査等受診費助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。ただし、第2第4号又は第5号に該当する場合は、当該健診等に係る第3号の書類の添付を要しないものとする。

(1) 母子健康手帳の当該申請に係る健診等受診記録が記載されている箇所の写し

(2) 受診した医療機関等が発行した領収書の写し

(3) 未使用の受診票(未交付の場合を除く。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5 市長は、第4の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、助成金交付の可否を決定し、東久留米市妊産婦・乳児健康診査等受診費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に際し必要があると認めるときは、医療機関等に対し、申請内容について確認することができる。

(交付決定の取消し及び返還)

第6 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為等により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(委任)

第7 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な様式その他の事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(東久留米市妊婦健康診査受診費助成金交付要綱の廃止)

2 東久留米市妊婦健康診査受診費助成金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第77号)は、廃止する。

(東久留米市里帰り等新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱の廃止)

3 東久留米市里帰り等新生児聴覚検査受診費助成金交付要綱(平成31年東久留米市訓令乙第14号)は、廃止する。

別表(第3関係)

区分

基準額(限度額)

令和8年3月31日以前の健康診査等

令和8年4月1日以後の健康診査等

1回目の妊婦健康診査

11,280円

11,670円

2回目から14回目までの妊婦健康診査(1回当たり)

5,280円

5,460円

15回目から19回目までの健診(1回当たり。ただし、多胎妊婦に限る。)

5,280円

5,460円

妊婦超音波検査(1回当たり。上限4回)

5,300円

5,300円

子宮頸がん検診(1回のみ)

3,400円

3,400円

産婦健康診査(1回当たり。上限2回)

5,000円

新生児聴覚検査(1回のみ)

3,000円

3,000円

1か月児健康診査(1回のみ)

6,000円

備考 1回目の妊婦健康診査の適用は、東京都内の指定医療機関において同様の健診を受けていない場合に限る。また、委託助産所において妊婦健康診査を受診する場合は、1回目の妊婦健康診査受診票は利用できない。さらには、当該助産所において妊婦健康診査を受診する場合は、原則、妊婦健康診査受診票の利用は7回までを限度とする。ただし、市長が認める場合はその限りではない。

東久留米市妊産婦・乳児健康診査等受診費助成金交付要綱

令和8年3月30日 訓令乙第45号

(令和8年4月1日施行)