○東久留米市1か月児健康診査実施要綱
令和8年3月30日
訓令乙第44号
(目的)
第1 この要綱は、早期に発見し、介入することにより疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対して健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)を行い、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2 1か月児健康診査の対象者は、東久留米市内に居住し、出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。
(実施医療機関)
第3 1か月児健康診査は、次の医療機関において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入しており、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は小児科を掲げる医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科又は小児科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 医療機関からの健康診査の協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関においては、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を、所属する地区医師会を経由して、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。なお、市長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。
(2) 医師会非加入医療機関においては、健康診査協力届又は健康診査契約解除届を市長に提出するものとする。
(実施方法及び内容)
第4 実施方法は、次のとおりとする。
(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結し、1か月児健康診査を実施する。
(2) 実施医療機関は、保護者から提出される「1か月児健康診査受診票」(甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「1か月児健康診査のご案内」を記載する。)(以下「受診票」という。)により健康診査及び検査を実施する。
2 実施医療機関における受診票の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 実施医療機関は、受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、東久留米市(以下「市」という。)への連絡事項を記入するものとする。
(2) 甲票は、実施医療機関の控えとして保存する。乙票は、健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。丙票は、保護者に交付して、診査結果欄を母子健康手帳とともに保管するよう指導する。
(3) 実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。
3 基本的な診査項目は次のとおりとし、結果に応じて必要な保健指導を行うものとする。なお、診査の実施に当たっては、こども家庭科学研究の研究班により作成された1か月児健康診査マニュアルを参考とするものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項
4 健康診査の回数は、対象者1人につき1回とする。
5 健康診査を実施する担当者は、十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師により実施することとする。なお、担当者を医師とした上で、十分な経験を有し、保健医療に習熟した助産師、看護師と協力して実施することは差し支えない。
6 実施医療機関は、虐待の可能性が疑われる場合や養育困難が予測される場合等、自治体による支援が必要と判断した場合は、連絡票等の乳児の状況が分かるものを速やかに市に送付する等、乳児に関する情報共有を行う。なお、保護者の同意が得られない場合であっても、児童虐待の防止や対応のために必要と判断した場合は、報告すること。
(受診票の交付及び再交付)
第5 市長は、妊娠届出を受理したときに、受診票を交付する。なお、受診票には、別に定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。
2 乳児が他の道府県から転入した場合は、1か月児健康診査受診票交付申請書を提出させ、受診票を交付する。
3 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、1か月児健康診査受診票再交付申請書を提出させ、再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第6 乳児が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。
2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。
(受診票の有効期間)
第7 受診票の有効期間は、原則、生後28日から生後41日までとする(出生日を0日目とする。)。
(実施医療機関からの健康診査委託料の請求)
第8 医師会加入医療機関からの健康診査委託料の請求は、次のとおりとする。
(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に、妊産婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
(2) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊産婦・乳児健康診査請求原票送付書(以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。なお、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別に定める医師会コードを記入するものとする。
2 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(健康診査委託料の審査及び支払)
第9 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 市長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 市長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて当該医療機関に通知する。また、事務費の支払いに際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、受診票の住所コードを確認の上、市長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 市長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第10 市長は、連合会から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する乳児については、適切な措置を講ずるものとする。
(広報活動)
第11 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関の関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。
(様式)
第12 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。
付則
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
2 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。
(2) 自由診療医療機関は、第8の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査委託料請求書を添えて、翌月10日までに、市長に委託料を請求するものとする。
(3) 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、第9の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。