○東久留米市産婦健康診査実施要綱

令和8年3月30日

訓令乙第43号

(目的)

第1 この要綱は、産後2週間、産後1か月など出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況、精神状態の把握等を行う健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施することで、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るとともに、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(対象)

第2 産婦健康診査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 東久留米市長(以下「市長」という。)に妊娠届出をし、現在、東久留米市内に居住する産婦

(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在、東久留米市内に居住する産婦で、申出のあった者。なお、産婦には流産及び死産の場合を含む。

(実施医療機関等)

第3 産婦健康診査は、次の医療機関等において実施する。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入しており、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)

(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)

(3) 都内で分娩を取り扱う助産所。ただし、公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属している助産所に限る。

2 医療機関等からの健康診査の協力又は協力辞退の申出は、次の手続によるものとする。

(1) 医師会加入医療機関においては、健康診査協力承諾書又は健康診査協力辞退届を、所属する地区医師会を経由して、市長に提出するものとする。なお、市長は、事前に地区医師会等の協力を得るものとする。

(2) 医師会非加入医療機関においては、健康診査協力届又は健康診査契約解除届を市長に提出するものとする。

(3) 都内で分娩を取り扱う助産所においては、健康診査に協力する場合は、東京都助産師会に産婦健康診査業務委託契約の締結に係る権限を委任する。助産所から委託契約締結に係る権限の委任を受けた東京都助産師会は、市長から委託契約締結に係る権限の委任を受けた東京都と産婦健康診査業務委託契約を締結する。助産所が協力を辞退する場合は、当該委託契約の委任解除を東京都助産師会に申し出る。

(実施方法及び内容)

第4 実施方法は、次のとおりとする。

(1) 市長は、東京都医師会及び医師会非加入医療機関並びに都内で分娩を取り扱う助産所で東京都助産師会に委託契約締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という。)と委託契約を締結し、産婦健康診査を実施する。なお、東京都助産師会との契約は、市長から委託契約締結に係る権限の委任を受けた東京都が行うものとする。

(2) 実施医療機関等は、産婦から提出される「産婦健康診査受診票」(甲乙丙の3枚複写。甲は白色。表紙に「産婦健康診査のご案内」を記載する。)(以下「受診票」という。)により健康診査及び検査を実施する。

2 実施医療機関等における受診票の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 実施医療機関等は、受診票(甲乙丙の3枚複写)の所定欄に、健康診査の診察所見、東久留米市(以下「市」という。)への連絡事項を記入するものとする。

(2) 甲票は実施医療機関等の控えとして保存する。乙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。丙票は産婦に交付して、診査結果欄を母子健康手帳とともに保管するよう指導する。

(3) 実施医療機関は、受診票の所定欄に医療機関コードを記載するものとする。

3 基本的な診査項目は次のとおりとし、結果に応じて必要な保健指導を行うものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

4 産婦の精神状況に応じて、エジンバラ産後うつ病質問票・赤ちゃんへの気持ち質問票を用いて客観的なアセスメントを行うとともに、問診(精神疾患の既往歴、服薬歴等)、診察(表情、言動等)なども併せて総合的に評価をし、必要な保健指導を行うものとする。

5 健康診査の回数は、対象者1人につき2回以内とする。

6 実施医療機関等は、産婦健康診査の結果が次のいずれかに該当するなど、早急に支援が必要と判断した場合は、連絡票等の産婦の状況が分かるものを速やかに市又は精神科医療機関に送付する等、産婦に関する情報共有を行うこととする。なお、本人の同意が得られない場合であっても、児童虐待の防止や対応のために必要と判断した場合は、報告すること。

(1) エジンバラ産後うつ病質問票の合計が9点以上

(2) エジンバラ産後うつ病質問票の質問項目10が1点以上

(3) 赤ちゃんへの気持ち質問票の合計点数が3点以上で、問診等と総合して特に支援が必要と判断される場合

(4) 精神疾患の既往歴やり患の疑いがある、若年産婦、生活困窮者など医師・助産師等の総合的な評価により継続した支援が必要と判断される場合

(5) その他、診察等により把握した精神的な状況を総合的に評価し、支援が必要だと判断される場合

(受診票の交付及び再交付)

第5 市長は、妊娠届出を受理したときに、母子手帳とともに受診票を交付する。なお、受診票には、別に定める事業・住所コードを記入して交付するものとする。

2 産婦が他の道府県から転入した場合は、産婦健康診査受診票交付申請書を提出させ、既に使用している受診票の枚数等を確認の上、交付する。

3 受診票の再交付は、原則行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合には、産婦健康診査受診票再交付申請書を提出させ、再交付することができる。

(転出に伴う受診票の返却)

第6 産婦が他の道府県に転出する場合は、受診票を返却するものとする。

2 都内区市町村への転出の場合は、継続して使用を認めるため、返却する必要はないものとする。

(受診票の有効期間)

第7 受診票の有効期間は、原則、出産後2か月以内とする。

(実施医療機関等からの健康診査委託料の請求)

第8 医師会加入医療機関からの健康診査委託料の請求は、次のとおりとする。

(1) 医師会加入医療機関は、当月分の請求原票に、妊産婦・乳児健康診査総括票(以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。

(2) 請求原票及び総括表の提出を受けた地区医師会は、内容を審査の上、妊産婦・乳児健康診査請求原票送付書(以下「送付書」という。)を添えて、翌月10日までに、東京都国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に提出する。なお、医師会加入医療機関は総括票に、地区医師会は送付書に、別に定める医師会コードを記入するものとする

2 医師会非加入医療機関は、当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。

3 委任助産所は、請求書に委託料の金額を記載の上、産婦の提出した受診票(丙票)を添えて、健康診査を実施した日の翌月20日までに市に対して支払いを請求する。

(健康診査委託料の審査及び支払)

第9 市長は、健康診査委託料の審査・支払に関する事務及び地区医師会事務費の審査・集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。

2 市長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳簿を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。

3 市長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。

4 連合会は、産婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、市長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。

5 市長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。

6 市長は、委任助産所から請求を受けたときは、内容を審査の上、委任助産所に委託料を支払うものとする。

(事後措置)

第10 市長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときは、健康診査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する産婦又は乳児については、適切な措置を講ずるものとする。

(広報活動)

第11 市長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関等の関係団体を通じて、市民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

(様式)

第12 この要綱の施行について必要な様式は、別に定める。

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

2 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 市長は、自由診療医療機関から協力の申出があったときは、東京都医師会加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができる。

(2) 自由診療医療機関は、第8の規定にかかわらず、当月分の請求原票に妊産婦・乳児健康診査委託料請求書を添えて、翌月10日までに、市長に委託料を請求するものとする。

(3) 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、第9の規定にかかわらず、内容を確認の上、当該医療機関に直接委託料を支払うものとする。

東久留米市産婦健康診査実施要綱

令和8年3月30日 訓令乙第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第5章 健康課
沿革情報
令和8年3月30日 訓令乙第43号