○東久留米市成年後見審判申立事業に関する要綱
令和8年3月27日
訓令乙第31号
(目的)
第1 この要綱は、認知症等で判断能力が欠ける高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の自己決定を補完し、その福祉の増進を図るため、認知症高齢者等が成年後見制度の法定後見手続ができない場合において、市長が認知症高齢者等に代わって審判申立てを行うことに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2 この要綱による審判申立てとは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する市長による審判の請求をいう。
2 市長は、必要に応じて家事事件手続法(平成23年法律第52号)第105条に定める審判前の保全処分の審判の請求を行うことができるものとする。
(審判申立ての調査)
第3 市長は、審判申立てを行うに当たっては、審判の対象者(以下「対象者」という。)に関し、調査の上、次に掲げる事項を総合的に考察するものとする。
(1) 対象者は、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。
ア 東久留米市(以下「市」という。)内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住所地特例の適用を受け、市内に住所を有する者を除く。)。
イ 市が老人福祉法等による措置を実施していること。
ウ 介護保険法第9条又は第13条の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。
エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第2項又は第3項の規定に基づき、市が介護給付費等の実施機関であること。
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、市が保護の実施機関であること。
カ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定に基づき、市が支援給付の実施機関であること。
(2) 対象者の事理を弁識する能力の程度
(3) 対象者の配偶者及び二親等内の親族の存否
(4) 対象者又は四親等内の親族が審判の請求を行う可能性の有無
(5) 市又は関係機関が行う各種施策の活用による対象者に対する支援策の効果
2 市長は、前項の考察を行うに当たり、東久留米市成年後見推進機関又は法律、保健、医療、福祉等について専門的な知識を有する者に助言を求めることができる。
(権利擁護に関する支援検討会議)
第4 市長は、審判申立てを行うに当たっては、権利擁護に関する支援検討会議(審判申立ての実施の適否について決定する会議をいう。)において審議を行うものとする。
(審判申立ての手続)
第5 審判申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判申立てに係る費用の負担)
第6 市は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用を負担する。
(審判申立てに係る費用の求償)
第7 市長は、第6の規定により市が負担した費用について対象者又は関係人が負担すべき事情があると判断した場合は、当該費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
2 市長は、前項の申立てにより費用の負担を命ずべき審判がなされた場合は、その命令を受けた者に対し、当該費用について求償するものとする。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。