○東久留米市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
令和8年3月31日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、東久留米市の特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。)の運営に関する基準(以下「運営基準」という。)を定めるものとする。
(運営基準)
第2条 運営基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。