○東久留米市特別支援学級児童通学用自動車運行事業に関する要綱

平成31年2月26日

教育委員会訓令乙第3号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市立小学校の特別支援学級児童の内、一人で通学することが困難な児童の安全と必要な教育を受けるための支援を目的とする。

(通学用自動車履行場所)

第2 通学用自動車履行場所は、東久留米市内一円で、東久留米市立小学校特別支援学級設置校長の指定経路とする。

(通学用自動車利用対象者)

第3 通学用自動車運行事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東久留米市立小学校の自閉症・情緒障害特別支援学級に在籍している児童で、特別支援学級通学区域内にある指定学校から自宅まで直線距離で1km以上離れている児童。ただし、一人通学が困難で安全上の理由から通学用自動車の利用が必要であると教育委員会が認める者に限る。

(2) 東久留米市立小学校の知的障害特別支援学級に在籍している児童で、特別支援学級通学区域内にある指定学校への一人通学が困難で安全上の理由から通学用自動車の利用が必要であると教育委員会が認める低学年(1~2年生)の児童。

(3) その他、特に教育委員会が必要と認める児童

(通学用自動車の利用申請)

第4 前条の規定に該当し、通学用自動車を利用しようとする児童の保護者は、次の各号のいずれかにより申請を行う。

(1) 在籍児童の保護者は、児童1人につき1枚の別に定める通学用自動車利用申請書を学校長(当該児童が在籍する小学校特別支援学級設置校の学校長をいう。)を通じて教育委員会へ提出する。

(2) 新1年生になる保護者は、児童1人につき1枚の別に定める通学用自動車利用申請書を教育委員会指導室へ提出する。

(通学用自動車利用の認定)

第5 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、当該申請の内容を審査の上、通学用自動車利用の認定の可否を決定し、その結果を同条に規定する学校長又は、教育委員会指導室を通じて申請者に通知する。

(通学用自動車運行事業の実施)

第6 教育委員会は、通学用自動車運行事業を委託して実施するものとする。

(通学用自動車運行事業の費用負担)

第7 通学用自動車の利用料は、無料とする。

(利用者及び保護者の厳守事項)

第8 利用者及び保護者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 通学用自動車を利用するに当たって保護者は、定められた乗降場所までの安全を確保すること。

(2) 通学用自動車利用者が増加し、年度途中に通学用自動車の乗降車時刻、送迎経路の変更等があった場合は、学校長の指示に従うこと。

(3) 通学用自動車の利用を変更又は中止する場合は、あらかじめ教育委員会、学校、通学用自動車運転手に連絡をすること。

(庶務)

第9 通学用自動車運行事業に関する庶務は、教育部指導室において行う。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は教育委員会で定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教育委員会訓令乙第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日教育委員会訓令乙第27号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年2月25日教育委員会訓令乙第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表

東久留米市立小学校特別支援学級(知的障害及び自閉症・情緒障害 固定学級)通学区域表


学校名

通学区域

知的障害

第三小学校

(すずかけ学級)

第一小学校

第三小学校

小山小学校

本村小学校

小山、幸町、下里一丁目、下里七丁目、中央町一丁目~三丁目、中央町五丁目~六丁目、野火止、八幡町一丁目~二丁目、本町、八幡町三丁目1番、八幡町三丁目12~16番、前沢一丁目、南沢三丁目1~10番

第七小学校

(しらゆり学級)

第七小学校

第九小学校

第十小学校

下里二丁目~六丁目、滝山、八幡町三丁目2~11番、前沢四丁目~五丁目、柳窪、弥生

神宝小学校

(わかば学級)

第二小学校

第六小学校

神宝小学校

上の原、金山町、新川町、神宝町、浅間町、大門町、東本町、氷川台

南町小学校

(ひまわり学級)

第五小学校

南町小学校

学園町、ひばりが丘団地、前沢二丁目~三丁目、南町、中央町四丁目、南沢一丁目~二丁目、南沢三丁目11~18番、南沢四丁目~五丁目

自閉症・情緒障害

第七小学校

(たんぽぽ学級)

第一小学校

本村小学校

中央町二丁目1・4~12番、中央町三丁目1~16・19~28番、中央町五丁目~六丁目、八幡町一丁目~二丁目、八幡町三丁目1・12~16番、幸町三丁目3~13番、幸町四丁目、野火止、下里一丁目、下里七丁目、前沢一丁目

第七小学校

第十小学校

下里二丁目~六丁目、滝山五丁目~七丁目、柳窪

神宝小学校

(なのはな学級)

第三小学校

小山小学校

小山、幸町一丁目~二丁目、幸町三丁目1~2番、幸町五丁目、中央町一丁目、中央町二丁目2・3番、中央町三丁目17~18番、本町、南沢三丁目1~10番

第二小学校

第六小学校

神宝小学校

上の原、金山町、新川町、神宝町、浅間町、大門町、東本町、氷川台

南町小学校

(たけのこ学級)

第九小学校

八幡町三丁目2~11番、前沢四丁目~五丁目、滝山一丁目~四丁目、弥生

第五小学校

南町小学校

学園町、ひばりが丘団地、前沢二丁目~三丁目、南町、中央町四丁目、南沢一丁目~二丁目、南沢三丁目11~18番、南沢四丁目~五丁目

画像

東久留米市特別支援学級児童通学用自動車運行事業に関する要綱

平成31年2月26日 教育委員会訓令乙第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成31年2月26日 教育委員会訓令乙第3号
令和2年3月30日 教育委員会訓令乙第14号
令和3年12月17日 教育委員会訓令乙第27号
令和8年2月25日 教育委員会訓令乙第2号