○東久留米市障害者相談員設置要綱

令和8年2月17日

訓令乙第14号

(趣旨)

第1 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に基づく知的障害者相談員(以下これらを「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとし、活動地域は、原則として東久留米市内とする。

(1) 身体障害者又は知的障害者(以下これらを「障害者」という。)の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(2) 障害者の地域活動の推進を図ること。

(3) 障害者の更生援護に関して、関係機関等の業務に協力すること。

(委嘱及び任期)

第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、社会的信望があり、障害者に対する更生援護に熱意と識見を持っている者のうちから、相談員として適当と認められる者に対して、相談員の業務を委嘱する。

2 市長は、相談員の業務を委嘱した者に委嘱書(様式第1号)を交付するほか、相談員証(様式第2号)その他を貸与する。

3 相談員の人数は、身体障害者相談員・知的障害者相談員それぞれ3人以内とする。

4 相談員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談員の選考事務手続等)

第4 相談員候補者の選考には、次の書類を添付するものとする。

(1) 承諾書(様式第3号)

(2) 相談員推薦調書(様式第4号)

(委嘱の解除及び事務手続)

第5 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(5) 相談員が死亡した場合

2 委嘱の解除に係る事務手続は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する場合は、相談員は辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(2) 前項第1号から第4号までの規定に該当する場合において、委嘱解除が適当と認められたときは、委嘱解除通知書(様式第6号)を該当者に交付する。

3 相談員は、委嘱の解除があったときは、相談員証(様式第2号)を速やかに市長に返還するものとする。

(遵守事項)

第6 相談員は、業務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。なお、その職を退いた後も、同様とする。

(2) 福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つこと。

(3) 相談員証(様式第2号)を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示すること。

(4) 相談記録簿(様式第7号)を作成し、整備しておくこと。

(5) 年1回、活動状況を市長に報告すること及び市長の求めに応じ適宜必要な報告を行うこと。

(6) 研修等を受講し、業務を遂行するために必要な知識の習得に努めること。

(資料等の提供)

第7 市長は、相談員の活動の効果を高めるため、参考となる資料等を適宜相談員に提供するものとする。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(東久留米市身体障害者相談員設置要綱の廃止)

2 東久留米市身体障害者相談員設置要綱(平成14年東久留米市訓令乙第14号)は、廃止する。

(東久留米市知的障害者相談員設置要綱の廃止)

3 東久留米市知的障害者相談員設置要綱(平成14年東久留米市訓令乙第15号)は、廃止する。

様式 略

東久留米市障害者相談員設置要綱

令和8年2月17日 訓令乙第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第3章 障害福祉課
沿革情報
令和8年2月17日 訓令乙第14号