○東久留米市認可外保育施設におけるとうきょう すくわくプログラム推進事業補助金交付要綱
令和8年2月17日
訓令乙第11号
(目的)
第1 この要綱は、「とうきょう すくわくプログラム推進事業実施要綱」(令和6年3月29日5子企企676号。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業について、その経費を東久留米市(以下「市」という。)が予算の範囲内で補助することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱に基づき、市が実施主体として認めたものが行う事業とする。なお、本補助の対象となる施設等は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に基づき知事等に届出がされた認可外保育施設であって、かつ「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている、市内に所在するものとする。ただし、居宅訪問型保育事業、東京都認証保育所及び家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)別表2に定める家庭的保育事業(都)は除くものとする。
(補助対象経費)
第3 この補助金の対象となる経費は、別表に掲げる経費とする。
(補助金交付額)
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 前2項の規定により算出した額の合計額を補助金の交付額とする。
(交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに東久留米市認可外保育施設におけるとうきょう すくわくプログラム推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に対して申請するものとする。
(交付の決定及び通知)
第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、東久留米市認可外保育施設におけるとうきょう すくわくプログラム推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第7 この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、市長は、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(交付の条件)
第8 補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金は、補助事業に要する経費に使用するものとし、この目的以外に使用し、又は交付決定の内容に定められた執行方法に反して使用してはならない。
(2) 補助事業は、第9に定める期間内に完了しなければならない。この期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、申請者は速やかにその理由その他必要な事項を文書により市長に報告しその処理について指示を受けなければならない。
(3) 申請者が次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、ア及びイに掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
ア 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
イ 補助事業の内容を変更しようとするとき。
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助事業の実施期間)
第9 この補助事業は、補助金交付年度の4月1日から翌年3月31日までに完了しなければならない。
(実績報告)
第10 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに東久留米市認可外保育施設におけるとうきょう すくわくプログラム推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11 市長は、第10の規定による実績報告があったときは、当該実績報告を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、東久留米市認可外保育施設におけるとうきょう すくわくプログラム推進事業補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(是正措置)
第12 市長は、第11の調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置を命ずることができる。
2 第10の規定による実績報告は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。
(決定の取消し)
第13 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第2に規定する補助対象施設に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 交付された補助金を補助事業に係る経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したと認めるとき。
2 前項の規定は、第11の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東久留米市認可外保育施設におけるとうきょう すくわくプログラム推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14 市長は、第13の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第11の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第15 補助事業者は、第13の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、当該命令に係る補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 市長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第16 市長は、第15第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第17 市長は、第15第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該未納付額からその納付額を控除した額を基礎として、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算をするものとする。
(財産処分の制限)
第18 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 市長は、補助事業者が財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(財産の管理)
第19 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(事故報告等)
第20 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第21 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令等)
第22 第20及び第21の規定による報告並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、市長は、補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 前項の規定による命令に違反したときは、市長は、補助事業者に対し、補助事業の一部停止を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第23 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(消費税仕入額控除の取扱い)
第24 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、東久留米市認可外保育施設におけるとうきょう すくわくプログラム推進事業補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。
(委任)
第25 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和8年2月17日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
1 補助対象経費 | 2 補助基準額 |
「とうきょう すくわくプログラム推進事業実施要綱」(令和6年3月29日5子企企676号)第5の取組の実施に必要な経費(報酬、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、備品購入費、通信運搬費、広告料、手数料、雑役務費、委託料、保険料、使用料及び賃借料及び工事費) | 1施設当たり 1,500,000円 |









