○東久留米市新型インフルエンザ等対策庁内検討委員会設置要綱

令和8年2月17日

訓令乙第10号

(設置)

第1 東久留米市において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に規定する市町村行動計画の策定及び変更等に関し検討するため、東久留米市新型インフルエンザ等対策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2 委員会の委員は、別表のとおりとする。

(委員長及び副委員長)

第3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員の中より委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会)

第4 第1回目の委員会は、福祉保健部長が招集し、第2回目以降の委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。

3 委員は、委員会を欠席する場合に代理人を出席させることができる。

4 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見等を求めることができる。

(報告)

第5 委員長は、福祉保健部長に委員会の検討結果を報告する。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、環境安全部防災防犯課及び福祉保健部健康課において処理する。

(その他)

第7 この要綱に定める事項のほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和8年2月17日から施行する。

(令和8年3月27日訓令乙第27号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

職名

企画経営室企画調整課長

福祉保健部障害福祉課長

福祉保健部介護福祉課長

子ども家庭部保育幼稚園課長

教育部学務課長

東久留米市新型インフルエンザ等対策庁内検討委員会設置要綱

令和8年2月17日 訓令乙第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第5章 健康課
沿革情報
令和8年2月17日 訓令乙第10号
令和8年3月27日 訓令乙第27号