○東久留米市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年2月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定申請)

第3条 東久留米市内に在住する支給対象小学校就学前子ども(満3歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。)の保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出し、乳児等支援給付認定を受けなければならない。

(認定証の交付等)

第4条 市長は、乳児等支援給付認定を行ったときは、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の有効期間)

第5条 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満3歳に達する日の前日まで効力を有する。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第6条 乳児等支援給付認定保護者は、認定証を破り、汚し、又は失った場合は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第3号)により、認定証の再交付を申請することができる。

2 市長は、認定証の再交付の申請があったときは、認定証を交付するものとする。

3 認定証を破り、又は汚した場合の第1項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添付しなければならない。

4 乳児等支援給付認定保護者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(乳児等支援給付認定の変更)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、認定証の内容を変更する必要が生じたときは、速やかに、認定証を添えて、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 市長は、乳児等支援給付認定の変更を行ったときは、必要に応じて認定証を交付するものとする。

(乳児等支援給付認定の消滅)

第8条 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、転出等により資格が消滅する場合には、速やかに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 前項の届書には、転出等による資格の消滅を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(乳児等支援給付認定の取消し)

第9条 市長は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。

(1) 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 乳児等支援給付認定保護者が東久留米市以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 乳児等支援給付認定保護者が第7条第1項の規定に違反したとき。

(4) 乳児等支援給付認定保護者が、正当な理由なしに、法第30条の13において準用する法第13条の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同条の規定による職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(5) 乳児等支援給付認定保護者が第3条の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

(6) その他市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第6号)により、乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。

3 前項の場合において、市長は、次に掲げる事項を併せて通知し、認定証の返還を求めるものとする。ただし、乳児等支援給付認定保護者の認定証が既に提出されているときは、この限りでない。

(1) 認定証を返還する必要がある旨

(2) 認定証の返還先及び返還期限

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、乳児等支援給付認定に関し必要な手続等を行うことができる。

(令和8年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東久留米市乳児等支援給付認定に関する規則

令和8年2月17日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)