○東久留米市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業者に係る法第54条の2第1項の確認(以下「確認」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第54の2条第2項の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、原則として確認を受けようとする日の3か月前までに行うものとする。

(確認済証の交付)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、法及び施行規則に基づく手続きを経た上で、適当と認めた場合には、乳児等通園支援を行う者(以下「確認事業者」という。)に対し確認済証(様式第2号)を交付する。

(利用定員の変更)

第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定による利用定員を増加しようとする申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第3号)に必要な書類を添付して、あらかじめ行わなければならない。

2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員を減少しようとする届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第4号)に必要な書類を添付して、変更しようとする日の3か月前までに行わなければならない。

3 市長は、前2項の申請又は届出があったときは、法及び施行規則に基づく手続きを経た上で、適当と認めた場合には、確認事業者に対し利用定員変更承認通知書(様式第5号)を交付する。

(変更の届出)

第5条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第6号)に必要な書類を添付して、変更した日から10日以内に行わなければならない。

(確認の辞退)

第6条 法第54条の3において準用する法第48条の規定に基づき確認の辞退をするときは、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第7号)に必要な書類を添付して、辞退しようとする日の3か月前までに届出しなければならない。

(確認の取消し)

第7条 市長は、法第54条の3において準用する法第52条の規定に基づき確認事業者の確認を取り消したとき及び前条の規定により届け出た確認事業者の確認の辞退を認めたときは、当該確認事業者に対し確認取消通知書(様式第8号)を交付する。

2 市長は、法第54条の3において準用する法第52条の規定に基づき確認事業者の確認の一部の効力を停止した場合は、当該確認事業者に対し確認停止通知書(様式第9号)を交付する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、確認等に関し必要な手続を行うことができる。

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東久留米市特定乳児等通園支援事業の確認等に関する規則

令和8年1月16日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)