○東久留米市中小企業等資金融資あっせん条例施行規則
令和7年12月12日
規則第44号
東久留米市中小企業資金融資条例施行規則(昭和52年東久留米市規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東久留米市中小企業等資金融資あっせん条例(令和7年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。
2 融資の方法は、証書貸付とする。
3 融資の利率は、年利9パーセント以内で市長が契約金融機関と協議して定めるものとし、利率の適用は融資の実行年月日を基準とする。
4 資金の償還は、割賦償還の方法によるものとし、その償還方法については、契約金融機関の定めるところによる。ただし、融資期間が6月以内の場合は、一括償還とすることができるものとし、借受人は、いつでも繰上償還することができるものとする。
(事業の種類)
第4条 条例第6条第1号の規則で定める事業は、保証協会又は基金協会が定めるものとする。
(その他の要件)
第6条 条例第6条第6号の規則で定める要件は、次の要件とする。
(1) 事業を営むために許可、認可、登録又は届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けていること。
(2) 市町村税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市町村税を完納していること。この場合において、当該申込人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。
(3) 申込人が法人の場合は、代表者個人の連帯保証人を有すること。ただし、保証協会又は基金協会が定める手続きを行う場合は、この限りでない。
(4) 連帯保証人は、契約金融機関又は保証協会若しくは基金協会が定める連帯保証人の要件を満たしていること。また、市町村税の納税義務者であり、かつ、既に納期の経過した分の市町村税を完納していること。この場合において、当該連帯保証人が国民健康保険税の納税義務者であるときは、既に納期の経過した分の国民健康保険税を完納していること。
(1) 申込人の市税等の納税証明書
(2) 連帯保証人の市税等の納税証明書(連帯保証人がある場合に限る。)
(3) 確定申告書又は決算書の写し
(4) 申込人の登記簿謄本又は住民票
(5) 連帯保証人の住民票(連帯保証人がある場合に限る。)
(6) 仕様書、見積書、図面、型録又は写真(第2種、第3種及び第6種の融資に限る。)
(7) 新規事業の計画が分かる書類(第4種及び第5種の融資に限る。)
(8) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定に基づき市長が発行した証明書(第5種の融資に限る。)
(9) 売上高又は生産高の減少を明らかにする月別収支資料(第7種の融資に限る。)
(10) 出店契約書等の書類(大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)及び大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)に定める店舗をいう。以下同じ。)を出店する場合に限る。)
(11) 前各号のほか、市長が必要と認めるもの
(融資のあっせんの決定等)
第9条 条例第9条の融資のあっせんを決定するときは、融資あっせん決定通知書により通知するものとし、融資のあっせんが不適格なときは、融資あっせん不適格通知書により通知するものとする。
(連帯保証人の変更)
第11条 借受人は、連帯保証人を変更する必要が生じたときは、契約金融機関と協議の上、変更することができる。
(保証料の補助)
第12条 条例第11条の保証料の補助を受けようとする借受人は、保証料補助金交付申請書に、保証料を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、保証料の補助を適当と認めたときは、保証料補助金交付決定通知書により当該借受人に通知し、これを支払うものとする。
3 補助額は、保証料の納付額の2分の1(1円未満切り捨て)とし、上限を25,000円とする。ただし、大規模小売店舗出店に伴う第1種及び第2種の融資に限り、保証料の納付額の3分の2(1円未満切り捨て)とし、上限を75,000円とする。
4 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、保証料補助金返還通知書により、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 市長が融資のあっせんの決定を取り消したとき。
(2) 借受人が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 借受人が繰上償還により保証料の返戻を受けたとき。
(4) 前各号のほか、市長が不適当と認めたとき。
(利子補給)
第13条 条例第12条の利子補給は、契約金融機関を通して行うものとする。
2 契約金融機関は、毎年度4月1日から9月30日までの期間中の利子分については上期分として、10月1日から3月31日までの期間中の利子分については下期分として、それぞれ当該期間の経過後速やかに、利子補給金請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、利子の補給を適当と認めたときは、利子補給金決定通知書により当該契約金融機関に通知し、これを支払うものとする。
4 利子補給の補給率は、年1.5パーセント以内とし、市長が契約金融機関と協議して定めるものとする。
5 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金返還通知書により、利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 市長が融資のあっせんの決定を取り消したとき。
(2) 契約金融機関が偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(3) 前各号のほか、市長が不適当と認めたとき。
(利子補給の適用除外)
第14条 前条の利子補給は、次のいずれかに該当する融資金については、適用しない。
(1) 約定期間を経過したもの
(2) 条例第6条の要件を欠いたもの
(3) 償還金の返済がないもの
(4) 前各号のほか、市長が不適当と認めたもの
(融資のあっせん内容の変更報告)
第15条 契約金融機関は、第9条の融資あっせん決定通知書を受けた申込人又は借受人について、あっせんの内容に変更があったときは、融資変更報告書により市長に報告を行うものとする。
(融資欠格条項の報告義務)
第16条 契約金融機関は、第9条の融資あっせん決定通知書を受けた申込人又は借受人が、条例第13条第1項各号に該当すると認めたときは、速やかに欠格条項報告書により市長に報告しなければならない。
(融資のあっせんの決定の取消し)
第17条 市長は、契約金融機関から前条の報告を受けたときは、直ちにこれを調査し、条例第13条第1項各号に該当すると認めたときは、融資のあっせんの決定を取り消すことができる。
2 市長は、融資のあっせんの決定を取り消したときは、融資あっせん決定取消通知書により、申込人又は借受人及び契約金融機関に通知するものとする。
(契約金融機関の報告)
第18条 条例第14条の融資の貸付け可否、融資金の実績及び回収状況の報告は、融資貸付け可否報告書、融資回収状況報告書及び融資完済報告書により行うものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な様式その他の事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東久留米市中小企業等資金融資あっせん条例施行規則の規定は、施行日以後に受理した申込みに係る融資のあっせんについて適用し、施行日前に受理した申込みについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
種類 | 融資金の使途 | 限度額 | 融資期間 | 対象 |
第1種(運転資金) | 事業に必要な原材料の仕入れ及び給料の支払いに必要な資金等の流動的な資金 | 700万円 | 7年以内(据置期間6月を含む。) | 中小企業者 小規模企業者 |
第2種(設備資金) | 店舗、工場又は倉庫の増改築及び機械器具等の購入に必要な資金 | 1,000万円 | 7年以内(据置期間6月を含む。) | 中小企業者 小規模企業者 |
第3種(併用資金) | 運転資金及び設備資金 | 運転資金 700万円 設備資金 1,000万円 | 7年以内(据置期間6月を含む。) | 中小企業者 小規模企業者 |
第4種(新規開業資金) | 事業を新規に開始(事業を開始してから1年未満の場合を含む。)する際の運転資金及び設備資金 | 500万円 | 7年以内(据置期間6月を含む。) | 中小企業者 小規模企業者 |
第5種(特定創業資金) | 特定創業者(第7条第8号の証明書の交付を受けた者をいう。以下同じ。)が事業を新規に開始(事業を開始してから1年未満の場合を含む。)する際の運転資金及び設備資金 | 700万円 | 7年以内(据置期間1年を含む。) | 小規模企業者 |
第6種(商店街振興資金) | 街路灯、アーケード、駐車施設、従業員厚生施設、その他共同事業に必要な資金 | 3,000万円 | 10年以内(据置期間1年を含む) | 商店街を組織する団体 |
第7種(経営安定化資金) | 景気の後退等により、売上高又は生産額が減少している中小企業者等が必要とする資金 | 中小企業者 500万円 小規模企業者 300万円 | 5年以内(中小企業者の場合据置期間1年、小規模企業者の場合据置期間6月を含む。) | 中小企業者 小規模企業者 |
備考
1 第7種は、他種と併用して申し込むことができる。
2 第1種から第3種までの資金に限り、各資金の限度額に達するまでの範囲で、追加の融資のあっせん申込みを行うことができる。
3 小規模企業者として融資を受けたものが中小企業者となった場合は、中小企業者として融資のあっせんを申し込むことができる。
4 据置期間は、融資を受けた日から起算する。
別表第2(第5条関係)
種類 | 要件 |
第1種(運転資金) 第2種(設備資金) 第3種(併用資金) | (1) 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。 (2) 申込人の区分に応じ、次の要件を満たしていること。 ア 個人 市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内又は近隣市に有すること。 イ 法人 市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。ただし、個人で行っていた同一事業において法人化した場合はこの限りではない。 |
第4種(新規開業資金) | (1) 申込人が、申込みの時点で市内に住所を有すること。 (2) 申込人の区分に応じ、次の要件を満たしていること。 ア 新たに事業を営もうとする個人 市内に法人を設立し又は市内若しくは近隣市に事業所を有し、融資を受けた日から起算して3か月以内に創業すること。 イ 創業して1年未満の個人 市内又は近隣市に事業所を有すること。 ウ 創業して1年未満の法人 市内に本店所在地を有すること。 (3) 創業することにより、中小企業者又は小規模企業者に該当することとなる者(以下「新規創業者」という。)であること又は創業後1年未満の中小企業者又は小規模企業者(以下「1年未満の創業者」という。)であること。 |
第5種(特定創業資金) | (1) 申込人が、申込みの時点で市内に住所を有すること。 (2) 申込人の区分に応じ、次の要件を満たしていること。 ア 新たに事業を営もうとする個人 市内に法人を設立し又は市内若しくは近隣市に事業所を有し、融資を受けた日から起算して3か月以内に創業すること。 イ 創業して1年未満の個人 市内又は近隣市に事業所を有すること。 ウ 創業して1年未満の法人 市内に本店所在地を有すること。 (3) 申込みを行う個人又は法人の代表者が特定創業者であること。 (4) 新規創業者であること又は1年未満の創業者であること。 |
第6種(商店街振興資金) | (1) 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。 (2) 市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。 |
第7種(経営安定化資金) | (1) 同一事業を引き続き1年以上営んでいること。 (2) 申込人の区分に応じ、次の要件を満たしていること。 ア 個人 市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ事業所を市内又は近隣市に有すること。 イ 法人 市内に引き続き1年以上本店所在地を有すること。ただし、個人で行っていた同一事業において法人化した場合はこの限りではない。 (3) 最近3か月間若しくは1年間の売上高又は生産額が前3年のいずれかの年の同時期と比較して10パーセント以上減少していること。 |
備考
1 近隣市とは、申込人が小規模企業者の場合は、小平市、東村山市、清瀬市及び西東京市の近隣4市をいい、申込人が中小企業者の場合は、小平市、東村山市、清瀬市、西東京市及び新座市の近隣5市をいう。
2 小規模企業者が申し込む場合は、当該申込みに係る融資の総額と既存の保証協会の保証付融資残高との合計が2,000万円以下であること。
3 大規模小売店舗出店に伴う第1種及び第2種の申込人は、市内又は近隣5市に出店をすること。