○東久留米市緊急一時事務管理実施要綱
令和7年3月31日
訓令乙第56号
(目的)
第1 この要綱は、判断能力が十分でないため、金銭管理等が困難となり、親族等の支援が見込めない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、民法(明治29年法律第89号)第697条の規定に基づく事務管理を行う場合における業務内容等を定めることにより、その者の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とする。
(対象者)
第2 事務管理は、次に掲げる全ての事由に該当し、かつ、他の法律等による適切な対応が困難な高齢者等に対して行うものとする。
(1) 東久留米市長(以下「市長」という。)を申立人として成年後見制度を利用する予定があること又は社会福祉法人東久留米市社会福祉協議会(以下「東久留米市社会福祉協議会」という。)が実施する地域福祉権利擁護事業を利用する予定があること。
(2) 判断能力が十分でなく金銭管理が困難であること。
(3) 支援する親族がいないこと又は親族による支援が望めないこと。
(事務管理の内容)
第3 この要綱により市長が行う事務管理の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 年金等の受取りに関する手続
(2) 公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)、医療費及び家賃等の支払いに関する手続
(3) 日常生活に必要な預貯金の払戻し及び預入れ等に関する手続
(4) 預貯金の通帳、実印、取引金融機関に登録した印鑑、不動産の登記済証、年金証書、保険証書及び契約書等の保管
(5) 日用品、衣類その他の日常生活に用いる物品の購入
(事務管理の方針)
第4 市長は、第3各号に掲げる事務管理を行うに当たっては、本人の意思を知っているとき又は推知することができるときは、その意思に従って事務管理を行うものとする。
2 市長は、第3第2号に掲げる事務管理を行うに当たっては、原則として、支払の猶予に向けた手続を行うものとする。ただし、速やかに支払いすべきもの及び口座振替の方法により支払われるものについては、この限りでない。
3 市長は、第3第3号に掲げる事務管理を行うに当たっては、原則として、日常生活に必要な最小限度の払戻し及び預入れにとどめるものとする。
(事務管理の終了)
第5 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、事務管理を終了するものとする。
(1) 本人が死亡したとき。
(2) 判断能力が自らの判断と責任において契約の締結が可能な程度に回復したとき。
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人が選任されたとき。
(4) 地域福祉権利擁護事業による事務管理が可能になったとき。
(5) 親族等が日常生活における金銭管理等を行うことを申し出た場合であって、本人が不利益を受けるおそれが無いとき。
(事務管理の委託)
第6 市長は、この要綱による事務管理の全部又は一部を、東久留米市社会福祉協議会に委託することができる。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。