○東久留米市デジタルマップ等アプリ運用管理要綱

令和7年3月17日

訓令乙第25号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)内のウォーキングコース等の地図情報及び市からの情報等を配信し、市民の健康増進を図るとともに市の魅力発信のために提供するスマートフォン向けアプリケーション(以下「アプリ」という。)の運用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(通称名)

第2 アプリの通称名は、東久留米市健康づくり応援アプリ『るるめナビ』とする。

(実施主体)

第3 アプリの運用及び管理は、市が行う。ただし、運用及び管理の一部については、市が指定する者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。

(提供するサービス内容)

第4 アプリにより提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の地図情報

(2) 医療マップ情報

(3) 歩数管理機能

(4) 市の情報提供

(5) プッシュ配信機能

(6) ポイント機能

(7) その他必要なサービス

(費用)

第5 アプリの利用に係る登録費用は、無料とする。ただし、利用に必要な通信料及び利用環境に関する費用は、利用者が負担するものとする。

(利用環境)

第6 利用者は、ネットワーク通信が可能なスマートフォン等を通じてサービスを利用するものとする。

(利用登録、変更及び解除)

第7 利用登録、変更及び解除を希望する場合は、利用者が自ら行うものとし、利用登録の際は、アプリの利用規約及びプライバシーポリシー等に同意した上でこれを行うものとする。

(提供の中断及び廃止)

第8 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、アプリの提供を中断し、又はアプリの提供の全部若しくは一部を廃止することができる。

(1) 設備の保守又は管理上やむを得ない事情が発生したとき。

(2) 災害等により通信障害等が発生したとき。

(3) その他アプリの提供が困難と判断したとき。

(禁止事項)

第9 利用者は、市から提供を受けたサービス等に関する情報等について、市の承諾を得ずに、著作権法(昭和45年法律第48号)で定める利用者個人の私的利用の範囲を超えて利用することはできない。

2 利用者は、アプリの全部又は一部を無断で転載、複製、改変する等、アプリに係る著作権その他の権利を侵害して利用することはできない。

(免責事項)

第10 利用者がアプリを利用する場合において、回線、サーバーの混雑等により配信が遅延若しくは未着となったとき、又は中断若しくは廃止により利用者若しくは第三者の損害が発生したときは、市は一切の責任を負わないものとする。

(個人情報の取扱い)

第11 市及び委託業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令の規定に基づき、登録された利用者の情報を適切かつ安全に運用するものとする。

2 アプリにより提供されるサービス内容の変更及びシステムメンテナンスその他東久留米市長が必要と認める場合は、登録された利用者のメールアドレスを使用して情報を配信することができる。

(委任)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年3月24日から施行する。

東久留米市デジタルマップ等アプリ運用管理要綱

令和7年3月17日 訓令乙第25号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
令和7年3月17日 訓令乙第25号