○東久留米市議会タブレット端末貸与規程
令和6年12月27日
議会訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東久留米市議会の会議(本会議、委員会、協議会、研修会、懇談会等の東久留米市議会における会議をいう。以下同じ。)及び東久留米市議会議員(以下「議員」という。)の活動のため、貸与するタブレット端末(以下「タブレット端末」という。)の適正な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(タブレット端末の貸与)
第2条 議員1人につきタブレット端末1台を無償で貸与するものとする。この場合において、東久留米市議会議長(以下「議長」という。)は、タブレット端末と一緒にタブレット端末の情報を記載した東久留米市議会タブレット端末貸与通知書(以下「貸与通知書」という。)を発行するものとする。
2 議員は、前項の貸与通知書の内容を確認後、東久留米市議会タブレット端末受領書を議長に提出しなければならない。
3 議員は、議員の身分を失ったときは、速やかに固有のデータを消去し、タブレット端末を議長に返却しなければならない。
(活用範囲)
第3条 議員は、タブレット端末を会議並びに情報交換及び事務連絡に活用することができる。
2 議員は、前項のほか、会議以外の議員活動のため、タブレット端末を活用して、必要な情報取得等に努めるものとする。
3 議員と東久留米市議会事務局(以下「事務局」という。)における資料提供、各種通知及び届出等については、タブレット端末を活用し、原則として電子データの送信及び受信により行うものとする。ただし、文書又はタブレット端末以外の情報通信機器によることが必要であると議長が認める場合にあっては、この限りでない。
(タブレット端末の管理等)
第4条 議員は、善良な管理者の注意をもって、タブレット端末を適切に管理し、使用しなければならない。
2 議員は、タブレット端末の使用に当たっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。
3 議員は、タブレット端末を紛失し、又は破損した場合若しくは事故又は不具合が生じた場合は、事故・故障報告書により、直ちに議長に届け出なければならない。この場合において、有償の措置が必要となったときは、自己の費用をもってこれを補填しなければならない。
4 事務局は、議員から前項の規定による連絡を受けた場合において、修理が必要なときは、適切に対処するものとする。
5 議員は、使用したいアプリケーションがある場合は、アプリケーションソフト等使用許可申出書により申請することができる。この場合において、ダウンロードするアプリケーションは、前条の規定の活用に資するものでなければならない。
6 議長は、前項で申請のあったアプリケーションのダウンロードについて、アプリケーションソフト等使用許可・不許可通知書により、許可又は不許可を決定する。
(遵守事項)
第5条 議員は、タブレット端末の使用等に際し、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) タブレット端末を他人に貸与又は譲渡しないこと。なお、情報の発信及び受信は、議員の責任において行うこと。
(2) タブレット端末には、原則として、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)を保管しないこと。この場合において、タブレット端末に個人情報等を保管したときは、次に掲げる事項について議員の責任において設定を行うなど、セキュリティに配慮し、管理すること。
ア 起動時にパスコードを入力しない場合は、起動しないように設定すること。
イ ファイル及びフォルダにパスワードを設定すること。
(3) タブレット端末に保管するデータの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(5) 個人情報等の漏えい若しくはウイルス感染があったとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに実情を把握し、前条第3項の事故・故障報告書により、議長に報告するとともに、必要な措置を講ずること。
(6) 差出人が不明なメールは、ウイルス感染のおそれがあるため、速やかに削除すること。
(使用上の禁止事項)
第6条 議員は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) タブレット端末の改造、交換及び動作環境の変更
(2) オペレーションシステム、会議用システムその他議長が指定したアプリケーション等の削除、アップデート又はバージョンアップ(議長が特に認める場合を除く。)
(3) タブレット端末の性能、機能等を変更する行為
(4) ウイルス感染のおそれのある外部端末へのタブレット端末の接続
(設定情報の管理等)
第7条 事務局は、東久留米市議会タブレット端末機貸与一覧を整備し、タブレット端末の設定情報等を管理しなければならない。
2 議員は、タブレット端末及びダウンロードしたアプリケーションの設定情報が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。
(自主返還)
第8条 タブレット端末以外の情報通信機器により第3条の規定による活用と同等の活動ができる議員は、東久留米市議会タブレット端末自主返還申出書により自主返還を議長に申し出ることができる。
2 議長は、前項の申出書の提出があった場合において、資料提供等及び会議の運営に支障がないと判断したときは、自主返還を許可し、また、支障があると判断したときは、自主返還を許可せず、それぞれ、その結果を東久留米市議会タブレット端末自主返還許可・不許可通知書により通知するものとする。
(違反行為に対する措置)
第9条 議長は、議員が第6条の規定に違反したときは、当該議員に対し、当該違反行為を改めるように注意を行う。この場合において、議長が注意したにもかかわらず、違反行為が改められないときには、当該議員に対し、タブレット端末の使用の中止を、また、違反行為が繰り返されるときには、東久留米市議会運営委員会の意見を聴いた上で、タブレット端末の返還を、東久留米市議会タブレット端末使用中止・返還命令通知書により求めることができる。
(様式)
第10条 この規程で使用する様式は、議長が別に定める。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、公表の日から施行する。