○窓口業務改革検討プロジェクトチーム設置要綱
令和6年11月1日
訓令乙第133号
(設置)
第1 東久留米市におけるシステムを活用した窓口業務改革を推進するため、東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成14年東久留米市規則第12号)第10条に基づき、東久留米市電子計算組織管理運営委員会の部会として窓口業務改革検討プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について調査及び研究を行い、その結果を東久留米市電子計算組織管理運営委員会に報告する。
(1) システムを活用した窓口業務改革に関すること。
(2) その他窓口業務について調査及び研究が必要な事項
(組織)
第3 プロジェクトチームは、別表に掲げる課の課長、係長及び主査(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(リーダー及びサブリーダー)
第4 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置く。
2 リーダーは、企画調整課長をもって充て、会議を主宰する。
3 サブリーダーは、リーダーの指名する者をもって充て、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 リーダーは、予定する議題に応じて、構成員の中から必要な者を指名し、会議を招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 プロジェクトチームの庶務は、企画経営室行政経営課において処理する。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、リーダーが別に定める。
付則
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第3関係)
企画調整課 総務課 職員課 管財課 市民課 課税課 納税課 福祉総務課 障害福祉課 介護福祉課 健康課 保険年金課 子育て支援課 児童青少年課 学務課 |