○東久留米市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱

令和6年3月27日

訓令乙第56号

(趣旨)

第1 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)の作成、提供及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(避難行動要支援者の範囲)

第3 要支援者名簿に登録する避難行動要支援者の範囲は、東久留米市(以下「市」という。)内在住で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉施設等へ入所し、又は医療機関等に長期入院している者を除く。

(1) 75歳以上の一人暮らしの者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護認定を受けた者のうち、その認定区分が要介護1から要介護5までのもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級から3級までのもの。ただし、視覚障害又は聴覚障害については、4級から6級までのものを含む。

(4) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づき愛の手帳等の交付を受けた者のうち、その知的障害の程度が1度から3度までのもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級又は2級であるもの

(6) その他自ら支援を希望する者等、要支援者名簿への登録を求める者のうち、市長が必要と認めるもの

(要支援者名簿の作成)

第4 市長は、避難支援等関係者が避難行動要支援者に対し、円滑かつ迅速に避難支援を行えるよう、法第49条の10第1項の規定により市の関係部署が保有する避難行動要支援者に係る情報を集約し、要支援者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

2 市長は、要支援者名簿の作成のため必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

(要支援者名簿の記載事項)

第5 要支援者名簿に登録する情報は、次に掲げる事項のうち、市が把握しているものとする。

(1) 登録番号

(2) 氏名(カナ・漢字)

(3) 性別

(4) 年齢(生年月日)

(5) 住所又は居住地

(6) 電話番号その他連絡先

(7) 避難支援等を必要とする事由

(8) 避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

(避難支援等関係者)

第6 法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者は、次のとおりとする。

(1) 田無警察署

(2) 東久留米消防署

(3) 東久留米市社会福祉協議会

(4) 民生委員

(5) 自治会及び自主防災組織

(6) その他避難支援等の実施に携わる関係者

(名簿情報の提供)

第7 市長は、法第49条の11第2項の規定により、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供することができる。

2 前項の規定による名簿情報の提供は、本人の同意を得た上で行わなければならない。

3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に名簿情報を提供することができる。

(名簿情報の提供に係る同意確認)

第8 第7第2項に規定する本人の同意は、情報提供同意確認書(様式第2号。以下「同意確認書」という。)を市長に提出する方法により確認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、身体の状況等により本人による同意確認書の記入又は提出が困難な場合は、家族等が代理人としてこれを行うことができるものとする。

(名簿情報の取扱いに関する協定)

第9 市長は、第7第1項の規定により名簿情報の提供をしようとするときは、当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で、名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。

2 市長は、前項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、当該協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を調査することができる。

(名簿情報の保護)

第10 第7第1項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名簿情報を避難支援等の目的外に使用しないこと。

(2) 名簿情報の取扱者を限定すること。

(3) 必要以上に名簿情報を複製しないこと。

(4) 名簿情報を施錠可能な場所へ保管すること。

(5) 名簿情報の更新等により使用しなくなった名簿情報は、速やかに市へ返却すること。

(6) 避難支援等関係者でなくなった場合は、名簿情報を速やかに市へ返却すること。

(登録の取消し)

第11 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、名簿情報の登録を取り消すものとする。

(1) 名簿登録者が死亡したとき。

(2) 名簿登録者が市外に転出したとき。

(3) 名簿登録者が社会福祉施設等に入所し、又は医療機関等に長期入院したとき。

(4) 名簿登録者が第3第1号から第5号までのいずれにも該当しなくなったとき。

(5) その他市長が登録の取消しを必要と認めたとき。

(要支援者名簿への登録申請)

第12 要支援者名簿への登録を希望する者(第3第1号から第5号までに規定する者を除く。以下「申請者」という。)は、避難行動要支援者名簿登録申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、身体の状況等により申請者による申請書の記入又は提出が困難な場合は、家族等が代理人としてこれを行うことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請があった場合は、申請内容を確認の上、速やかに要支援者名簿に登録するものとする。

(登録の取消し)

第13 名簿登録者が登録の取消しを希望する場合は、避難行動要支援者名簿登録取消申請書(様式第4号。以下「取消申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、身体の状況等により名簿登録者による取消申請書の記入又は提出が困難な場合は、家族等が代理人としてこれを行うことができるものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請があった場合は、要支援者名簿から登録を取り消すものとする。

(要支援者名簿の管理等)

第14 市長は、保有する情報に基づき要支援者名簿を作成し、電子計算組織により保管するとともに、環境安全部防災防犯課において紙文書で保管する。

2 市長は、定期的に要支援者名簿の更新を行い、更新した名簿情報を第9第1項の協定を締結した避難支援等関係者へ提供するものとする。この場合において、市長は、更新前の名簿情報を回収し、適切に処分するものとする。

3 要支援者名簿の管理及び更新に係る業務は、環境安全部部防災防犯課が総括する。

(その他)

第15 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東久留米市避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱

令和6年3月27日 訓令乙第56号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
令和6年3月27日 訓令乙第56号