○東久留米市震災対策井戸に関する要綱

令和6年2月22日

訓令乙第18号

東久留米市震災対策井戸に関する要綱(昭和53年東久留米市訓令乙第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)が指定する震災対策井戸について、その指定条件その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、震災対策井戸(以下「井戸」という。)とは、大地震等により市の地域に災害が発生し、水道施設等が被害を受け、市民に水道水を供給することが困難となった場合において、市民に対する応急給水の実施に必要な水源を確保するため、市が指定した井戸をいう。

(井戸の指定条件)

第3 井戸の指定条件は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 現在使用しており、今後も引続き使用する予定のものであること。

(2) 当該井戸水が災害時の生活用水に適するものであること。

(3) 当該井戸が屋外にあるなど付近の市民が使用しやすい場所にあること。

(揚水装置の改造)

第4 市は、指定する井戸について、人力又は発電機により揚水が可能となるよう揚水装置の一部を改造することができる。

(協定の締結)

第5 市は、井戸の指定に当たり、井戸の所有者(以下「所有者」という。)と協定を締結するものとする。

2 前項の協定については、別に定める。

(標識の設置)

第6 市は、指定した井戸について、所有者の同意を得て別記様式により標識を設置するものとする。ただし、標識の様式については設置場所の現況に即したものに変更することができるものとする。

(指定期間)

第7 井戸の指定期間は、原則として指定した日から5年とする。ただし、この期間が満了する日までに所有者から指定の解除の申し出がない場合は、同一の条件をもって当該期間の満了する日からさらに5年間延長するものとし、以後この例によるものとする。

(謝金の支給)

第8 市は、所有者に対し、毎年度の予算の範囲内で、指定した井戸の維持管理等に伴う謝金を支払うものとする。

(修理費の負担)

第9 市は、井戸の揚水施設のうち、手押しポンプが故障した場合において、毎年度の予算の範囲内で、その修理に要する費用の全部又は一部を負担することができる。

(水質検査の実施)

第10 市は、指定した井戸について、必要に応じて水質の検査を行うものとする。

(廃止又は譲渡の制限)

第11 所有者は、当該井戸を廃止し、又は第三者に譲渡する場合は、事前に市長に報告し、市長の承認を受けなければならない。

(指定の解除)

第12 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7に規定する井戸の指定期間中であっても、その指定を解除することができる。

(1) 所有者から指定解除の申し出があったとき。

(2) 指定した井戸が第3に規定する条件に適合しなくなったとき。

(3) 所有者が第5の規定により締結する協定に違反したとき。

2 所有者は、指定の解除に伴う損害賠償の要求はできないものとする。

(台帳)

第13 市は、指定した井戸に係る台帳を作成し、これに必要な事項を記載して保管しなければならない。

(委任)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の東久留米市震災対策井戸に関する要綱の規定に基づき東久留米市震災対策井戸として指定されていた井戸については、この訓令の規定に基づき指定されたものとみなす。

画像

東久留米市震災対策井戸に関する要綱

令和6年2月22日 訓令乙第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
令和6年2月22日 訓令乙第18号