○東久留米市狂犬病予防法施行細則

令和6年3月29日

規則第11号

東久留米市狂犬病予防事務取扱規則(平成12年東久留米市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び届出書の様式等)

第2条 省令第3条の規定による登録の申請及び省令第6条の規定による鑑札再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 省令第8条の規定による犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届(様式第2号)により行うものとする。

3 省令第9条の規定による登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項変更届(様式第3号)により行うものとする。

4 省令第16条の3の規定による鑑札とみなされたマイクロチップを犬から取り除いた場合の届出は、飼い犬のマイクロチップ除去届(様式第4号)により行うものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

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東久留米市狂犬病予防法施行細則

令和6年3月29日 規則第11号

(令和6年3月29日施行)