○東久留米市立図書館利用者用インターネット閲覧端末設置及び利用要綱
平成25年10月1日
教育委員会訓令乙第13号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立図書館(以下「図書館」という。)が設置する利用者用インターネット閲覧端末(以下「端末」という。)の運用及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(端末の設置)
第2 図書館は、利用者の調査研究に資するための情報提供サービスの一環として、図書館内に端末を設置する。
2 端末は、専らインターネットにおける電子情報(以下「インターネット情報」という。)の閲覧のために運用するものとする。
(利用できる範囲)
第3 端末で閲覧できる情報の利用範囲は、次のとおりとする。
(1) 図書館等の蔵書検索
(2) 調査研究のため必要なインターネット情報の閲覧
(3) 図書館が契約する有料オンラインデータベースの閲覧印刷
(4) 国立国会図書館が提供する「図書館向けデジタル化資料送信サービス」(以下「国会図書館デジタル化資料送信サービス」という。)の閲覧印刷
(5) 行政機関等の公的情報の閲覧
(利用申込)
第4 端末を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、図書館が定める利用申込書により申し込むものとする。
2 小学生以下の者は、保護者の同意がある場合に限り利用できる。
3 国会図書館デジタル化資料送信サービスを利用できる者は、東久留米市立図書館運営規則第5条に定める利用カードの交付を受けている者とする。
4 利用者は、図書館が定める利用条件に同意の上、端末を利用するものとし、利用に当たっては、図書館職員の指示に従わなければならない。
(利用時間)
第5 端末の利用時間は、図書館の開館時間内とする。
2 端末の利用は、1人1回30分以内とする。ただし、新たな利用申込者がいない場合には、利用時間を30分を限度として延長することができる。
3 端末の利用回数は、1人につき1日当たり2回までとする。
4 利用者は、端末を利用する日時を指定することはできない。
5 開館時間内であっても、図書館は管理運営上必要があるときは、端末利用の制限を行うことができる。
(利用料金)
第6 端末の利用に係る費用は、無料とする。ただし、有料オンラインデータベース及び国会図書館デジタル化資料送信サービスの印刷に要する費用については、東久留米市立図書館複写サービス事務取扱要綱(東久留米市教育委員会訓令乙第12号)に定める額を負担するものとする。
(禁止行為及び利用の制限)
第7 利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為
(2) 第三者のプライバシー、著作権、その他法令等により規定されている権利を侵害する行為及び侵害するおそれのある行為
(3) 図書館又は第三者に不利益又は損害を与える行為
(4) 誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを作成、取得又は流布する行為
(7) 営利目的、遊興等公共の施設ではふさわしくない行為
(8) その他、端末の設置目的を逸脱する行為
2 図書館は、禁止行為を行った者に対し、端末の利用を制限することができる。
(操作の制限)
第8 端末の利用は、インターネット情報の閲覧に限るものとし、次に掲げる事項は行ってはならない。
(1) 電子メール、SNSの利用、ショッピング、ゲーム等のインターネットの双方向機能を使った情報の交換
(2) 電子情報の蓄積及び記録
(3) 外部機器又は外部記録媒体の接続及び利用
(4) 有害サイト等へのアクセス・閲覧
(5) その他、端末の設置目的を逸脱する行為
2 図書館は、前項の行為を防止するため、フィルタリングソフト等により、利用者が閲覧できる情報に制限を設けることができる。
3 該当端末のアクセス・ログは、利用者閲覧終了後直ちに消去する。
(インターネット情報の印刷)
第9 インターネット情報の印刷は、図書館が契約する有料オンラインデータベースの情報及び国会図書館デジタル化資料送信サービスにおける送信資料のみを対象とする。
2 印刷を希望する利用者は、図書館が定める複写申込書により申し込むものとする。
3 図書館は、複写申込書について、著作権法及びデータベース利用規定の範囲内の複写であることを確認する。
(運用の中止)
第10 図書館は、利用者の承諾を得ることなく本サービスの提供を中止あるいは内容の変更を行うことができる。
2 本サービスの提供の中止等により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、理由を問わず、図書館は一切の責任を負わないものとする。
(利用者の責任)
第11 利用者は自己の責任において端末を利用するものとし、図書館は端末の利用から生ずる全ての経済的、法的責任を負わない。
2 利用者が端末を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、図書館は一切の責任を負わないものとする。
3 利用者が禁止事項を行うことによって他者に損害を生じさせた場合は、当該利用者の責任と費用負担で解決するものとし、図書館は一切の責任を負わないものとする。
(損害の弁償)
第12 利用者は自己の責任において端末を利用するものとし、図書館は端末の利用から生ずる全ての経済的、法的責任を負わない。
2 禁止事項を守らず、不正行為によって図書館及び接続先の機器やデータに損害を与えた者(小学生以下の利用者の場合は、その保護者)は、その損害を弁償しなければならない。
(その他)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
付則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月22日教委訓令乙第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。