○東久留米市無形民俗文化財保護費補助金交付要綱

平成30年3月8日

訓令乙第22号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市文化財保護条例(昭和52年東久留米市条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、東久留米市(以下「市」という。)の区域内に存する無形民俗文化財の保存に要する経費について市がその経費の一部を補助することにより、文化遺産の保存を図り、もって市民の文化財保護思想の普及及び郷土文化意識の高揚に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2 補助対象事業は、無形民俗文化財の保存を目的とするものとする。

(補助対象経費)

第3 補助金の交付対象経費は、無形民俗文化財の保存を行う団体の管理運営及び事業に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第4 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第1号の2)

(3) 事業収支予算書(様式第1号の3)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6 市長は、第5の規定による申請があった場合において、当該申請が適切であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7 市長は、第6の規定により交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、交付の決定に条件を付けることができる。

(承認事項及び承認の決定)

第8 第6の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前項の規定による承認の決定は、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事故報告)

第9 補助事業者は、補助金の交付決定をした年度の3月31日までに補助事業を完了しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業がこの期限までに完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10 補助事業者は、補助事業を完了したとき、補助金の交付決定をした年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、次の各号に掲げる書類を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第5号)

(2) 事業報告書(様式第5号の2)

(3) 事業決算報告書(様式第5号の3)

(4) 領収書その他の収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し(以下「領収書等」という。)

(報告及び調査)

第11 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は職員をして関係書類その他必要な事項を調査させることができる。

(決定の取消し)

第12 補助事業が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件又はその他法令及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)による命令に違反したとき。

(3) 補助事業の方法が著しく不適当と認められるとき。

(4) 天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 前項の規定は、補助金の交付がなされた後においても適用する。

(補助金の返還)

第13 補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しの部分の補助金が既に交付されているときは、市長は、期限を定め、補助金返還決定通知書(様式第7号)により返還を命じなければならない。

(事業経過及び関係書類の整備)

第14 補助事業者は、補助事業の経費及び事業の状況を常に明確にしておくとともに、経費について、収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。

(団体員への周知)

第15 補助金の交付を受けている状況については、補助事業者は、各団体員への周知徹底をするよう努めなければならない。

(その他)

第16 補助事業者は、この要綱及び規則を遵守するものとする。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日訓令乙第62号)

この訓令は、令和4年4月25日から施行する。

様式 略

東久留米市無形民俗文化財保護費補助金交付要綱

平成30年3月8日 訓令乙第22号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第10類 教育部/第4章 生涯学習課
沿革情報
平成30年3月8日 訓令乙第22号
令和4年4月25日 訓令乙第62号