○東久留米市放課後子供教室推進事業実施要綱

平成27年3月26日

教育委員会訓令乙第2号

(目的)

第1 この要綱は、小学校等の施設を利用し、放課後子供教室推進事業(以下「放課後子供教室」という。)を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2 放課後子供教室の実施主体は、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。ただし、事業の一部を適切に実施することができると教育委員会が認めたときは、法人又は事業者等に委託することができる。

2 放課後子供教室の実施に当たっては、学童保育との連携を図るものとする。

(実施内容)

第3 放課後子供教室の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化、スポーツ、学習支援、地域社会との交流など体験活動の機会の提供

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が認めるもの

(実施場所)

第4 放課後子供教室は、市内小学校の特別教室、校庭、体育館等の施設を利用して実施するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、社会教育施設その他多様な体験活動や交流活動等を行える場所で実施することができるものとする。

(対象者)

第5 放課後子供教室の対象者は、実施校に通学する児童とする。ただし、教育委員会が対象者とする必要があると認めるときは、この限りでない。

(登録)

第6 放課後子供教室に参加を希望する児童は、その保護者が事業の目的及び実施内容を理解の上、利用登録をしなければならない。

(実施日)

第7 放課後子供教室の実施日は、月曜日から金曜日まで(学校行事の日及び学校の休業日を除く。)の給食が行われる日とする。ただし、実施校の実情に合わせた日とし、教育委員会が毎年予算の範囲内で決定する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、放課後子供教室の実施日を変更することができる。

(実施時間)

第8 放課後子供教室の実施時間は、原則として1学期は放課後から午後5時20分、2、3学期は放課後から午後4時20分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、放課後子供教室の実施時間を変更することができる。

(費用負担)

第9 放課後子供教室への参加費用は無料とする。ただし、事業の内容により、教材等を使用するときは、その実費について、必要に応じて自己負担とする。

(運営委員会)

第10 放課後子供教室の運営に関して必要な事項を検討するため、東久留米市放課後子供教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。ただし、運営委員会設置に関する詳細は、別に定めるものとする。

(地域コーディネーター)

第11 放課後子供教室の円滑な実施、総合的な調整等を行うため、地域コーディネーターを置く。ただし、地域コーディネーターは1人で複数校を担当することができる。

2 コーディネーターは、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 当該事業の関係者、実施校、地域及び地域の団体等との総合的な調整に関すること。

(2) 実施校の放課後子供教室の活動プログラムの企画、策定等に関すること。

(3) 保護者、ボランティア、地域住民等に対する実施校の放課後子供教室への参加の誘導に関すること。

(4) 学童保育所との連携及び調整に関すること。

(5) その他、放課後子供教室の円滑な実施及び調整に関すること。

(協働活動支援員)

第12 放課後子供教室における文化、スポーツ、学習支援、地域社会との交流などの体験活動プログラムを実施するために、実施校ごとに必要と認める数の協働活動支援員を置くものとする。

(協働活動サポーター)

第13 放課後子供教室における文化、スポーツ、学習支援、地域社会との交流などの体験活動プログラムの実施のサポート及び児童の安心・安全を確保するために、実施校ごとに必要と認める数の協働活動サポーターを置くものとする。

(その他)

第14 この要綱に定めるほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教育委員会訓令乙第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委訓令乙第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東久留米市放課後子供教室推進事業実施要綱

平成27年3月26日 教育委員会訓令乙第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第4章 生涯学習課
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会訓令乙第2号
平成29年3月17日 教育委員会訓令乙第4号
令和3年3月25日 教育委員会訓令乙第8号