○東久留米市立小・中学校音楽鑑賞教室交通費補助金交付要綱

令和4年4月7日

訓令乙第57号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市立小・中学校音楽鑑賞教室に参加するための経費の一部又は全額を補助することにより、当該参加児童・生徒の保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2 補助金の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、東久留米市立小・中学校音楽鑑賞教室事業とする。

(補助対象経費等)

第3 補助金の対象とする費目は、別表に掲げるとおりとし、補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の定める範囲内とする。

(交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする校長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、補助金交付申請書を審査の上、補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、市長は、補助目的達成のために必要があるときは、条件を付すことができる。

(変更承認等)

第6 第5の規定による補助金交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更の場合を除く。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請内容を審査し、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助事業の期限)

第7 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに補助事業を完了しなければならない。

(実績報告)

第8 補助決定者は、補助事業完了後30日以内に補助事業完了実績報告書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9 市長は、第8の規定による実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第10 市長及び補助決定者は、第9の規定により確定した補助金の額と既に交付された額とに過不足が生じるときは、次の各号のとおり措置をとるものとする。

(1) 補助金確定額が既交付額を上回るときは、市長はその不足額を速やかに交付すること。

(2) 補助金確定額が既交付額を下回るときは、補助決定者は超過額を市長が定めた期日までに返還すること。

(決定の取消し等)

第11 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定を受けた補助事業の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 事業の実施方法が著しく不適当と認められるとき。

(5) 第8の規定に違反したとき又は虚偽の報告をしたとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助決定者に返還を命じなければならない。

(関係書類の整備保管)

第12 補助決定者は、補助事業に係る収入、支出その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後、5年間整備保管しなければならない。

(委任)

第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月7日から施行する。

(令和4年5月17日訓令乙第71号)

この訓令は、令和4年5月17日から施行する。

別表(第3関係)

補助対象費目

代表的な経費の例示

音楽鑑賞教室に係る交通費

児童・生徒の各校から音楽鑑賞教室開催場所(演奏会場等)までの往復に要する公共交通機関(電車)の実費運賃又は借上げバス費用の一部

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東久留米市立小・中学校音楽鑑賞教室交通費補助金交付要綱

令和4年4月7日 訓令乙第57号

(令和4年5月17日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
令和4年4月7日 訓令乙第57号
令和4年5月17日 訓令乙第71号