○東久留米市立小・中学校教科用図書採択要綱

平成31年3月25日

教育委員会訓令乙第7号

(目的)

第1 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)の規定に基づき、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が東久留米市立小・中学校において使用する教科用図書の採択を公正かつ円滑に行うために、必要な事項を定めるものとする。

(採択の方針)

第2 教育委員会は、東久留米市立学校において使用する小・中学校用図書を種目ごとに1種採択する。

2 教育委員会は、東久留米市の教育目標実現に向けながら、次の事項に留意し、総合的に判断して採択を行う。

(1) 採択の対象となる教科用図書について、十分調査研究を行い、公正に審議すること。

(2) 市民及び学校等の意見を参考にすること。

(採択のための組織)

第3 前項の規定による採択を行う組織として、教育委員会は、教科用図書選定調査委員会(以下「調査委員会」という。)及び教科別資料作成委員会(以下「資料作成委員会」という。)を設置する。

(採択の特例)

第4 採択年度において、新たに文部科学大臣の検定を経た教科用図書がない場合は、調査委員会及び資料作成委員会を設置せず、前回の採択で用いた調査資料により採択することができる。なお、特別支援学級における教科用図書の採択については、この限りではない。

(調査委員会の職務)

第5 調査委員会は、次の事項に留意し、教育委員会の採択審議にかかわる調査報告書を作成する。

(1) 全教科、全種目にかかわる調査報告書を作成する。

(2) 教科用図書の特色等を具体的に記述し、単に教科用図書相互の比較は避ける。

(調査委員会の組織)

第6 調査委員会の組織等は次のとおりとする。

(1) 委員の資格要件は、次のとおりとする。

ア 教科用図書に関する事項について、幅広い視野から調査が行えること。

イ 教科用図書の発行者の役員及び従業員、並びにこれらの配偶者及び三親内の親族でないこと。

ウ 教科用図書及び同教師用指導書の著作・編集者(個別に意見聴取を受けるなど、事実上、著作・編集に参加し、又は協力したものを含む。)でないこと。

エ 顧問、参与、嘱託等いかなる名称によるを問わず、事実上、発行者の事業の運営に重要な影響力を有していない者。

オ 教科用図書の供給の事業を行う者、及びその従業員でないこと。

カ その他、教科用図書の採択に利害関係がないこと。

(2) 委員定数は9名とし、その構成は次のとおりとする。

ア 学識経験者 1名

イ 市民 2名

ウ 学校関係者 4名

エ 地域関係者 2名

(3) 委員会の構成員のうち、市民委員については公募とする。

(4) 委員会の運営

ア 委員長1名、副委員長1名を置き、選出については委員の互選による。

イ 委員長は委員会を統括する。

ウ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

エ 委員会は、委員の半数以上の出席をもって開会し、採決することができる。

オ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

2 委員の委嘱は教育長が行う。

(調査報告書作成要領)

第7 調査委員会は、教育委員会の採択審議にかかわる調査報告書を、次の要領で作成し、報告を行う。

(1) 全教科、全種目にかかわる調査報告書を作成する。

(2) 各教科用図書の特色等に留意して具体的に記述し、単に教科用図書相互の比較は避ける。

(3) 各学校及び教科用図書の見本展示会場における「市民の意見」を整理する。

(資料作成委員会の職務)

第8 資料作成委員会は、調査委員会からの依頼に基づき、教科、種目別に必要な情報を収集・整理のうえ、客観的な資料を作成する。

(資料作成委員会の組織)

第9 資料作成委員会の組織は次のとおりとする。

(1) 資料作成委員の資格要件

ア 東久留米市立学校の教育職員であり、校長の推薦を受けた者であること。

イ 教職経験が豊かで、教育研究に実績があること。

ウ 過去3年間、教科用図書及び同教師用指導書の著作・編集(個別に意見聴取を受けるなど、事実上、著作・編集に参加し、又は協力したものを含む。)に関与していないこと。

(2) 委員定数は、小・中学校それぞれ、各教科別に5名を上限とし、構成は次のとおりとする。

ア 資料作成委員会は、小学校・中学校別に組織する。

イ 小学校教育職員は、各教科(国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、外国語、道徳)ごとに、それぞれ3~5名とする。

ウ 中学校教育職員は、各教科(国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、家庭、外国語、道徳)ごとに、それぞれ3~5名とする。

(3) 委員会の運営

ア 小・中学校別委員会に、それぞれ、委員長1人、副委員長1人を置き、選出については、委員の互選による。

イ 委員長は、資料作成委員会を統括する。

ウ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

2 委員の委嘱は、教育長が行う。

(資料作成要領)

第10 資料作成委員会は、次の要領で資料を作成する。

(1) 全教科、全種目について必要な情報を収集並びに整理し、客観的な資料を作成する。

(2) 資料作成の観点は、教育長が別途定めるところによる。

(委員の任期)

第11 調査委員会及び資料作成委員会の委員の任期は、委嘱の日からその年の8月31日までとする。

(委員の解任)

第12 教育委員会は、調査委員会委員及び資料作成委員会委員が、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、任期の途中であっても解任することができる。

(1) 本人から辞退の申し出があったとき。

(2) 病気その他の理由により職務の遂行ができなくなったとき。

(3) 委員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他、教育委員会が委員を解任する必要があると認めたとき。

(採択事務の公正確保)

第13 採択の公正・適正を確保するため、教科用図書採択事務終了時まで、調査委員会及び資料作成委員会の委員名及び審議は非公開とする。

(採択の時期)

第14 教科用図書の採択は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和39年政令第14号)第13条の定めるところにより、当該教科用図書を使用する年度の前年度の8月31日までに行う。

(特別支援学級で使用する教科用図書の採択)

第15 市立学校に設置されている特別支援学級で使用する教科用図書については、市立学校の通常の学級で使用する教科用図書を使用する。

2 前項の規定にかかわらず、学校教育法附則第9条の規定による特別支援学校の小学部及び中学部並びに特別支援学級における教科用図書(以下「一般図書(特別支援学校・学級用)という」を使用する必要があると教育長が認めた場合は、特別支援学級設置校の校長会で審議し、適切と考える教科用図書を別に定める期限までに教育委員会へ報告する。

(庶務)

第16 教科用図書の採択に関する庶務は、東久留米市教育委員会教育部指導室が所管する。

(その他)

第17 この要綱に定めるもののほか、教科用図書の採択に関する必要な事項は、教育長が別に実施要領を定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日教委訓令乙第1号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年7月26日教委訓令乙第7号)

この訓令は、令和5年7月26日から施行する。

東久留米市立小・中学校教科用図書採択要綱

平成31年3月25日 教育委員会訓令乙第7号

(令和5年7月26日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成31年3月25日 教育委員会訓令乙第7号
令和3年5月31日 教育委員会訓令乙第1号
令和5年7月26日 教育委員会訓令乙第7号