○東久留米市日本語学習指導講師派遣実施要綱

平成17年4月1日

教育委員会訓令乙第4号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市立小・中学校に在籍する日本語学習指導を必要とする外国人児童・生徒、または帰国子女等(以下「外国人等」という)に対して、日本語の習得及び日本の文化や生活習慣の理解を深め、日本での生活や学校生活への早期適応を図るものとし、事業の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2 日本語学習指導は、外国人等が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)の監督の下、概ね次に掲げる職務を行う。

(1) 日本語指導を必要とする外国人等の日本語指導及び学習援助。

(2) その他、日本語指導を必要とする外国人等に対する日本の文化や生活習慣への理解を深める支援。

(対象者)

第3 対象者は次のとおりとする。

(1) 外国人子女で日本語学習指導を必要と認められる者

(2) 帰国子女で日本語学習指導を必要と認められる者

(3) その他、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、日本語学習指導を必要と認める者。

(講師派遣)

第4 日本語学習指導を希望する校長は、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、日本語学習指導講師派遣申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは講師派遣の可否を検討し、当該可否について日本語学習指導講師派遣承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該校長に通知するものとする。

3 校長は、前項の規定による承認があったときは、日本語学習指導講師派遣予定表(様式第3号)に必要事項を記入し、教育長に提出するものとする。

4 校長は、日本語学習指導講師の派遣が終了したときは、日本語学習指導講師勤務報告書(様式第4号)に必要事項を記入し、教育長に提出するものとする。

(指導時間等)

第5 日本語学習指導は、準備時間を含め1回当たり2時間とし、3ヶ月以内で合計40時間を限度とする。ただし、指導する対象者の特性及び事情を考慮し、1回当たりの時間を短縮し、及び期間を延長することができる。

(派遣講師)

第6 市立小・中学校に在籍する日本語学習指導を必要とする外国人等に対して、本事業の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲のある日本語が指導できる講師を派遣する。

2 本事業が実施要綱等の趣旨に反すると認められる場合、教育委員会は期間中であっても派遣を中止することができる。

3 日本語学習指導講師は勤務日毎に日本語学習指導日誌(様式第5号)を記録し、校長を経由し、教育長に提出するものとする。

(服務)

第7 日本語学習指導講師の勤務日及び勤務時間等は外国人等が在籍する校長と協議・調整する。

2 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝金及び支払)

第8 謝金・支払方法は、教育委員会が別に定める。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日教育委員会訓令乙第11号)

この訓令は、平成30年12月10日から施行する。

(令和5年3月22日教委訓令乙第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市日本語学習指導講師派遣実施要綱

平成17年4月1日 教育委員会訓令乙第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会訓令乙第4号
平成30年12月10日 教育委員会訓令乙第11号
令和5年3月22日 教育委員会訓令乙第3号