○東久留米市立小学校移動教室実施要綱

平成15年4月1日

教育委員会訓令乙第1号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市市立小学校移動教室の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の目的)

第2 東久留米市立小学校移動教室の実施目的は、以下のとおりである。

(1) 豊かな自然や文化などに直接触れることを通して、自然に親しみ、自然を愛する心や態度を培うとともに、学校における学習活動を充実発展させる。

(2) 健康・安全・体力増進などについての望ましい体験を積み、心と身体を鍛える。

(3) 宿泊を伴う集団生活を通して、児童と教師、及び児童相互の心のふれ合いを深め、ルールを守りつつ、ともに協力して集団生活をしようとする態度を育てる。

(実施期間及び実施日)

第3 実施期間は、各年度の5月下旬から7月中旬とし、2泊3日で実施する。なお、各学校の実施日は実施期間前の校長会で決定する。

(実施場所及び宿泊施設)

第4 群馬県高崎市榛名地域を実施場所とし、宿泊施設は榛名湖温泉「ゆうすげ元湯」とする。

(編成方法)

第5 編成方法は学校単位を原則とする。ただし、宿舎は他校との同時使用もある。

(対象学年)

第6 第6学年児童を対象として実施する。

(引率者)

第7 引率者は、校長または副校長、教諭及び保健担当者とする。ただし、引率教諭数は学級数に2を乗じた人数以内を原則とする。なお、保健担当者は2名以内とし、養護教諭、派遣看護師を充てる。

(輸送)

第8 各学校とも借り上げバスを使用する。

(経費)

第9 児童に係る宿泊費は市が負担し、食事代、入場料等の諸経費は保護者の負担とする。ただし、往復バス借り上げ代については、バス1台当たりの一部を市が補助する。

(健康診断)

第10 事前に児童の健康診断を実施する。

(実地踏査)

第11 移動教室の実施前に1泊2日の実地踏査を行う。実地踏査には関係校長、副校長並びに各学校より1名が参加するものとする。

(実行委員会の設置)

第12 移動教室の円滑な運営を図るため、「東久留米市立小学校移動教室実行委員会」を設置する。

(提出書類)

第13 移動教室の実施に関し、以下の関係書類等を指導室に提出する。なお、提出書類等の内容については、別途に提示する。

(1) 移動教室参加者に関するもの

(2) 実施計画に関するもの

(3) 看護師に関するもの

(4) 施設利用に関するもの

(5) 旅費に関するもの

(6) 諸経費に関するもの

(7) その他

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日教育委員会訓令乙第1号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

東久留米市立小学校移動教室実施要綱

平成15年4月1日 教育委員会訓令乙第1号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会訓令乙第1号
平成18年10月1日 教育委員会訓令乙第1号