○東久留米市学校給食運営協議会設置要綱

平成19年1月26日

教育委員会訓令乙第2号

(目的及び設置)

第1 小中学校給食に保護者及び学校栄養職員並びにその他の学校給食関係者の意見を反映させることにより、学校給食の充実を図ることを目的として教育委員会に学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2 協議会は次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 献立に関すること

(2) 食育に関すること

(3) 学校栄養職員並びにその他の学校給食関係者と保護者との連携に関すること

(4) 小中学校給食の前年度実績の報告に関すること

(5) その他学校給食の運営に関し必要と認める事項

(組織)

第3 協議会は、次に定めるものをもって組織する。

(委員の選任)

第4 委員は次に掲げる者とし、その人数以内のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 市立各小学校の保護者(代表) 13名

(2) 市立各中学校の保護者(代表) 7名

(3) 市立各小学校の副校長(代表) 1名

(4) 市立各中学校の副校長(代表) 1名

(5) 市立小学校の栄養士(代表) 2名

(6) 市立小学校の給食調理員(代表) 2名

(7) 市立中学校の栄養士(代表) 1名

(8) 市立小中学校給食受託事業者 各1名

(9) 教育委員会教育部学務課長 1名

(委員の任期)

第5 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、委員の欠けた場合における後任委員の任期は前任者の残任期間とする。

(座長及び副座長)

第6 協議会に座長1名及び副座長1名を置く。

2 座長は、委員が互選する。

3 副座長は、座長が指名するものとする。

4 座長は、協議会を主催する。

5 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき又は座長が欠けたときはその職務を代理する。

(協議会の開催)

第7 協議会は、各年度の保護者(代表)選任後、原則として学期に1回開催する。ただし、緊急に協議を必要とする事項が発生した場合はこの限りとしない。

(委員以外の者の出席)

第8 協議会は、会議に委員以外の者に出席を要請し、意見又は説明を聴くことができる。

(事務局)

第9 協議会の庶務は、教育部学務課で処理する。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、座長が協議会に諮って定めるところによる。

この訓令は、平成19年1月26日から施行する。

(平成22年5月10日教育委員会訓令乙第10号)

この訓令は、平成22年6月18日から施行する。

(平成24年5月21日教育委員会訓令乙第12号)

この訓令は、平成24年6月15日から施行する。

東久留米市学校給食運営協議会設置要綱

平成19年1月26日 教育委員会訓令乙第2号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第10類 教育部/第2章 学務課
沿革情報
平成19年1月26日 教育委員会訓令乙第2号
平成22年5月10日 教育委員会訓令乙第10号
平成24年5月21日 教育委員会訓令乙第12号