○東久留米市立学校の学校徴収金取扱要綱

平成23年12月15日

教育委員会訓令乙第14号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市立学校(以下「市立学校」という。)における学校徴収金会計等の取扱いに係る管理監督者等の職務及び事務手続を定めることにより、市立学校における学校徴収金(以下「徴収金」という。)の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止を図ることを目的とする。

(適正な徴収計画及び予算執行の原則)

第2 校長は、教育方針及び教育活動計画等を踏まえ、総合的で長期的な視野に立って徴収計画を策定し、徴収目的を実現するに当たり、最少の経費をもって最大の効果を挙げるために、計画的かつ効率的な執行を図らなければならない。

(対象徴収金)

第3 この要綱の対象となる徴収金は、給食費、教材費、修学旅行等校外学習費及び校長が指定する徴収金とする。

(徴収金の取扱い)

第4 校長は、徴収金の取扱いについて、公金に準じた事案の決定、契約及び会計処理を行うこととする。

(校長の職務)

第5 校長は、徴収金の事務処理に当たり、次の各号に定める事項を行う。

(1) 徴収金に係る計画の決定に関すること。

(2) 徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

(3) 徴収金に係る決算を確定し、保護者に通知すること。

(4) 徴収金に係る執行管理に当たり、関係教職員に必要な指示を行うこと。

(5) 徴収金に係る収支状況及び金銭出納簿を照合し、内容を確認すること。

(6) 業者選定委員会を設置し、会議の運営に必要な指示をすること。

(7) 特に定める場合を除いて、徴収金契約に係る代表権限者の責務等に関すること。

(8) 徴収金の実務を行うための担当者としての教職員(以下「徴収金担当教職員」という。)を指名すること。

(副校長の職務)

第6 副校長は、徴収金の事務処理に当たり、次の各号に定める事項を行う。

(1) 徴収金に係る計画の決定に関与すること。

(2) 徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関与すること。

(3) 徴収金に係る決算を調製し、保護者への通知に関与すること。

(4) 徴収金に係る執行管理の関与に当たり、関係教職員に必要な指示調整を行うこと。

(5) 徴収金に係る収支状況及び金銭出納簿を照合し、内容を確認すること。

(徴収金担当教職員の職務)

第7 徴収金担当教職員は、校長及び副校長の命を受け、次の各号に定める事項を行う。

(1) 徴収金に係る計画に関すること。

(2) 徴収金に係る執行に関すること。

(3) 徴収金に係る金銭出納簿の管理を行うこと。

(徴収金の収納及び管理)

第8 校長、副校長及び徴収金担当教職員は、常に徴収金の収納状況を把握するとともに、収納の徹底に努めなければならない。

2 校長、副校長及び徴収金担当教職員は、徴収金を公金と同等の注意をもって扱い、亡失、盗難、その他の事故が発生しないよう万全の注意を払わなければならない。

3 校長、副校長及び徴収金担当教職員は、徴収金の適正な管理のため、次の各号に定める事項を実施する。

(1) 徴収金は、安全、確実な金融機関に預託し、現金での保管は必要最小限に留めること。

(2) 預金名義人は校長とし、使用印鑑は公費会計と別にするとともに、その印鑑の管理は、校長自らが行うこと。

(3) 全ての収支は、関係証拠書類に基づき金銭出納簿で管理すること。

(4) 徴収金は、原則として現金による徴収は行わないこととし、口座振替等を活用すること。

(5) 関係書類等は、事業終了後5年保存とする。

(契約及び検査)

第9 校長は、給食用物資の購入を除き、修学旅行、移動教室、アルバムの作成等予定価格が30万円以上の契約を行う場合、見積りに必要な仕様を示して、複数の者から見積書を徴し、契約の相手方を選定しなければならない。ただし、複数の見積りを徴する必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 校長は、第1項に係る契約の相手方を決定したときは、東久留米市契約事務規則(平成9年東久留米市規則第20号)第43条の規定に準じて契約書を作成するものとする。

3 校長は、予定価格が100万円未満の契約を行う場合においては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

4 検査は、契約事務を分掌する者のうち校長が指定する者が行い、必要に応じ関係者の立会いを求めるものとする。

(業者選定委員会)

第10 校長は、次に掲げる契約を行う場合、業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置しなければならない。ただし、給食用物資の購入については、東久留米市立学校給食用物資納入業者選定委員会設置要綱に基づき実施するものとする。

(1) 修学旅行、移動教室及び卒業アルバムの作成に係る契約

(2) 前号に掲げる契約以外の契約で、予定価格が100万円以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要と認める契約

2 選定委員会は、前項の契約等に必要な資料収集及び分析並びに適切な業者選定を実施するとともに徴収金に係る必要な調整を行う。

3 選定委員会の構成員は、次のとおりとする。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 校長が指名する2名以内の教職員

4 校長は、必要に応じて意見を聴取するため、選定委員会に関係教職員、保護者等の出席を求めることができる。

(徴収金に係る助言又は指導)

第11 東久留米市教育委員会は、徴収金の処理に関して、校長に対し必要に応じて助言又は指導を行うことができる。

(情報公開)

第12 校長は、保護者等に対して徴収金の処理に関する情報提供に努め、説明責任を果たさなければならない。

(会計自己点検)

第13 校長、副校長及び徴収金担当教職員は、学校徴収金に関する事務の処理状況並びに現金及び預金の管理状況について、自己点検を行わなければならない。

(校内監査委員による監査)

第14 校長は、毎年一回、学校徴収金に係る出納事務の処理状況について、監査委員による監査を受けなければならない。

2 監査委員は2名以上とし、徴収金担当教職員以外の者から校長が選任する。

3 監査委員の任期は監査に必要な期間とし、校長が定める。

4 監査委員は監査終了後、遅滞なく会計ごとに監査報告書を作成し、監査委員全員が記名押印した上で、校長に提出するものとする。

5 校長は、不適正な会計処理を発見した場合は、速やかに是正しなければならない。

6 校長は、会計事故を発見した場合又は会計事故が発生するおそれがあると認めた場合は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第15 校長、副校長及び徴収金担当教職員に異動等があったときは、前任者は、後任者に徴収金に係る事務を引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎにあたっては、関係者の立会いのもとに、帳簿、通帳、関係書類等について両者で照合し、記名押印するものとする。

(補則)

第16 東久留米市教育委員会は、この要綱を実施するために必要な事項を定めることができる。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日教育委員会訓令乙第16号)

この訓令は、平成26年9月17日から施行する。

東久留米市立学校の学校徴収金取扱要綱

平成23年12月15日 教育委員会訓令乙第14号

(平成26年9月17日施行)

体系情報
第10類 教育部/第1章 教育総務課
沿革情報
平成23年12月15日 教育委員会訓令乙第14号
平成26年9月17日 教育委員会訓令乙第16号