○東久留米市公金口座振替収納事務取扱要綱

平成26年10月23日

訓令乙第149号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市会計事務規則(昭和43年規則第9号)に基づき、市税、保険料等(以下「公金」という。)を口座振替(郵便貯金銀行自動払込を含む。)により収納する場合の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象種目)

第2 口座振替の方法により収納できる公金は、次に掲げる対象種目のうち現年度のものとする。ただし、第2号第3号第5号及び第6号については、普通徴収分に限る。

(1) 固定資産税・都市計画税

(2) 市都民税(個人)

(3) 国民健康保険税

(4) 軽自動車税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育運営費保護者負担金

(8) 学童保育所費

(9) その他東久留米市(以下「市」という。)が指定するもの

(対象者)

第3 口座振替により公金を納付することができる者は、市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預貯金口座を有する者で、指定金融機関等の承諾を得たもの(以下「対象者」という。)とする。

(取扱金融機関)

第4 口座振替を取り扱うことができる金融機関は、指定金融機関等のうち、対象者が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(指定口座)

第5 口座振替ができる口座は、普通預金、当座預金及び納税準備預金(第2の第1号から第4号までに定める対象種目を納付する場合に限る。)並びに通常貯金の口座とする。この場合において、対象者は、本人以外の名義の口座を指定するときは、当該口座名義人の同意を得なければならない。

2 指定口座として指定できる口座は、対象種目ごとに1口座とする。

(申込手続)

第6 口座振替を希望し、又は変更する納税・納入義務者は、ペイジー(各種決済に関わるデータを伝送するための共同のネットワークであるマルチペイメントネットワークを活用したサービスをいう。)を利用した口座振替受付(以下「ペイジー受付」という。)による場合を除き、収納金口座振替依頼書を指定口座の取扱金融機関に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収納金口座振替依頼書は、口座振替を開始又は変更する納期に係る納期限のある月の前月末までに、市に提出することができる。この場合において、市は、当該依頼書を指定口座のある取扱金融機関に送付する。

3 取扱金融機関は、前2項の規定による依頼書の提出があったときは、記載事項及び預貯金口座を確認し、承諾したものについては取扱金融機関用を保管し、市保管用依頼書に承諾印を押印の上、市へ返付する。

4 取扱金融機関は、第2項に規定する方法により提出された依頼書に不備を認めた場合は、直ちに市に返付しなければならない。

5 ペイジー受付により口座振替を希望又は変更する納税・納入義務者は、市長が指定する端末により取扱金融機関が定める手続を行い、取扱金融機関の承認を得るものとする。

6 前項に定める手続は、口座振替を開始又は変更する納期に係る納期限から14日以前に行わなければならない。

7 第5項の規定による承認を受けた納税・納入義務者は、ペイジー受付用の依頼書に当該承認をした取扱金融機関が発行する口座振替契約の受付確認書を添付して市に提出しなければならない。

(口座振替開始時期)

第7 口座振替の開始時期は、第6第1項又は第2項の規定による申込みのあった月(以下「申込月」という。)の翌月以後の納期分からとする。ただし、第6第3項の規定による返付が申込月の翌月の10日以降であったときは、当該返付があった月の翌月以後の納期分から口座振替を開始する。

2 ペイジー受付による口座振替の開始時期は、第6第5項から第7項までの規定による手続のあった月以後の納期分からとする。ただし、当該手続が口座振替を開始又は変更する納期に係る納期限から13日前以降であったときは、当該手続があった月の翌月以後の納期分から口座振替を開始する。

(振替日)

第8 口座振替の日(以下「振替日」という。)は、口座振替を行う各対象種目の納期限の日又は市の指定する日とする。

(振替の依頼)

第9 口座振替は、市が取扱金融機関に納付書を送付して依頼する方法又は口座振替内容等が記録されたデータ(以下「口座振替データ」という。)を市と取扱金融機関が交換して行う方法による。

(口座振替データの伝送等)

第10 市は、口座振替データの交換により口座振替を行う場合は、口座振替データと口座引落伝送内容連絡票を、納期限の5営業日前までに取扱金融機関の取りまとめ店に伝送する。

2 取扱金融機関は、口座振替データの受取後、その内容を変更してはならない。ただし、市から変更の指示があった場合はこの限りでない。

(振替納付)

第11 取扱金融機関は、市から伝送された口座振替データに基づき口座振替を行う場合に、指定口座から払い出すことのできる金額が口座振替を行おうとする額に満たないときは、次により処理するものとする。

(1) 振替可能な対象種目については、市の指示に基づき当該対象種目の振替を行う。

(2) 前号の指示がないときは、全対象種目について振替不能として処理する。

(振替済ファイルの送信等)

第12 取扱金融機関は、振替結果を記録した口座振替データ及び振替結果報告書を作成し、振替日の翌日から起算して3営業日後の正午までに、市に伝送又は送付するものとする。

2 振替不能であった場合は、口座振替データ及び振替結果報告書に振替不能の理由を付するものとする。

(振替済の通知)

第13 取扱金融機関は、口座振替による収納の場合は領収書の発行を省略することができる。

2 市は、対象者から、口座振替による収納が済んだことを証する通知の請求があった場合は発行することができる。

3 市は、軽自動車税については、対象者の全員に口座振替による収納が済んだことを証する通知を送付する。

(口座振替の解約及び解除)

第14 対象者は、口座振替による納付を取り止めるときは、口座振替解約依頼書を市又は取扱金融機関に提出するものとし、市が提出を受けた場合には、市は当該依頼書を指定口座のある取扱金融機関に送付する。

2 取扱金融機関は、口座振替解約依頼書の記載事項を確認し、これを受理したときは、取扱金融機関用を保管し、市保管用依頼書に承諾印を押印の上、市へ返付する。

3 取扱金融機関は、対象者が第5に規定する指定口座を解約しようとするときは、速やかに市にその旨を通知する。

4 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該対象者に係る口座振替を解除することができる。

(1) 対象者が死亡したとき

(2) 振替不能が続いたとき

(3) 口座振替を続けることが適当でないと認めたとき

(取扱手数料)

第15 市は、東久留米市公金口座振替収納事務に関する協定に定める取扱手数料を支払うものとする。

2 取扱金融機関の取りまとめ店は、年1回、口座振替取扱手数料請求書により、市指定金融機関を経由して市に請求するものとする。

3 市指定金融機関は、前項の請求書を受領したときは、これを整理して市に提出しなければならない。

(委託)

第16 市は、口座振替の事務を適切に行うことができると認める者に、その事務の一部を委託することができる。

(その他)

第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市と指定金融機関とが協議して定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日訓令乙第160号)

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

東久留米市公金口座振替収納事務取扱要綱

平成26年10月23日 訓令乙第149号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第9類 会計課
沿革情報
平成26年10月23日 訓令乙第149号
平成29年12月22日 訓令乙第160号