○東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第99号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市内(以下「市内」という。)に存する耐震性能が不足している木造住宅の所有者に対し、当該住宅の耐震改修に要する費用の一部を助成することにより、地震による木造住宅の被害の軽減を図り、市民の生命と財産を保護するとともに地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、住宅の構造等を調査することにより、地震に対する住宅の安全性を評価することをいう。

(2) 耐震改修 耐震診断を行った結果に基づき地震に対する安全性の向上を目的としてIw(構造耐震指標)の値を1.0以上とする住宅の補強を行うものをいう。

(3) 施工業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建築工事業許可を得た者をいう。

(4) 診断機関 東久留米市木造住宅耐震診断助成金交付要綱(平成30年東久留米市訓令乙第97号)第2第2号に規定する診断機関をいう。

(助成対象住宅)

第3 助成対象住宅は、市内に存する木造の戸建住宅(国又は地方公共団体が所有するものを除く。)で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、東久留米市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 昭和56年5月31日以前に建築されていること。

(2) 階数が地上3階以下であること。

(3) 延べ床面積の2分の1以上が、居住の用途に供されていること。

(4) 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法の住宅であること。

(5) 耐震診断の結果、Iwの値が1.0未満であること。

(助成対象者)

第4 助成対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 助成対象住宅を所有する個人であること。ただし、当該助成対象住宅を共有する場合は、共有者の全員によって合意された代表者であること。

(2) 助成対象住宅の所有者が市税を滞納してないこと。

(3) 助成の対象となる耐震改修について、東久留米市又は他の地方公共団体から助成等を受けていないこと。

(4) 助成対象の住宅敷地が借地の場合は、土地所有者の承諾を得ていること。

(助成金の額)

第5 助成金の額は、施工業者が行った耐震改修に要する費用の3分の1以内の額(消費税に係る部分を除く。千円未満の端数は切り捨てる。)とし、その額が100万円を超える場合は、100万円とする。

2 助成金の交付は、同一の住宅に対して1回限りとする。

3 助成金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(助成金の申請手続き)

第6 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修工事を施工業者と契約する前に、東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 耐震改修に係る費用の見積書の写し

(2) 施工業者の建設業許可証の写し

(3) 助成対象住宅の建築時期が確認できる書類

(4) 助成対象住宅の所有権が確認できる書類(共有者の委任状も含む。)

(5) 土地の所有権が確認できる書類

(6) 土地所有者の承諾を証する書類(住宅と土地の所有者が異なる場合)

(7) 耐震診断の結果が確認できる書類

(8) 耐震改修に係る設計図書の写し(耐震改修設計によりIwの値が1.0以上であることが確認できること)

(9) 診断機関が確認できる書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第7 市長は、第6の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、東久留米市木造住宅耐震改修助成金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の変更等)

第8 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震改修の内容を変更又は中止するときは、東久留米市木造住宅耐震改修助成金変更等申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、耐震改修の変更又は中止を承認するときは、東久留米市木造住宅耐震改修助成金変更等承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求等)

第9 交付決定者は、耐震改修を完了したときは、東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付請求書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。

(1) 耐震改修に係る契約書の写し

(2) 耐震改修費用明細書の写し

(3) 耐震改修費用領収書の写し

(4) 耐震改修の施工前、施工中及び施工後の写真

(5) 診断機関が助成対象者へ発行する耐震改修結果報告書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により請求があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該交付決定者に東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第10 市長は、交付決定者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたと認められるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、市長は、東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付決定取消通知書(様式第8号。以下「取消通知書」という。)により、当該交付決定者に通知するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、取消通知書に記載のある期限までに当該助成金を市長に返還しなければならない。

(委任)

第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令乙第45号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第5の規定は、平成31年4月1日以後の申請に係る助成について適用し、同年3月31日以前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日訓令乙第40号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日訓令乙第34号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後の申請に係る助成について適用し、同年3月31日以前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

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東久留米市木造住宅耐震改修助成金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第99号

(令和6年4月1日施行)