○東久留米市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱

平成30年3月30日

訓令乙第98号

(目的)

第1 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の補強設計、耐震改修等に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業及び東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)に定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 補強設計 耐震診断に基づく建築物の補強工事の設計をいう。

(2) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。

(3) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。

(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この要綱に定めるところによって行われる、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の補強設計、耐震改修、建替え及び除却に関する事業をいう。

(5) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。

(助成対象事業)

第3 助成対象事業となる建築物等の補強設計は、次の各号にそれぞれ適合するものでなければならない。

(1) 沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及び東久留米市(以下「市」という。)が定めるものを除く。)を対象とする事業であること。

(2) 建築物等の敷地が特定緊急輸送道路に接するものであること。

(3) 耐震化指針に適合する事業であること。

(4) 対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業でないこと。

(5) 耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のうちいずれかの者が行うものであること。

(6) 補強設計は、原則として、当該耐震改修計画について、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日付国土交通省告示第184号)別添の指針に適合する水準にあるか否かについて評定を受けたものであること。

(7) 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。

2 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の対象となる耐震改修、建替え及び除却は、次の各号にそれぞれ適合するものでなければならない。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。

(3) 耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の値が0.6未満相当若しくはIw(構造耐震指標)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。

(4) 耐震改修後にIsの値が0.6相当以上若しくはIwの値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること。

(5) 耐震改修は、当該耐震改修計画について、原則として、前項第8号に規定する評定を取得して行うものであること。

(6) 耐震改修は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。

(市の助成)

第4 市長は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者が特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業を行う場合には、次の各号に掲げるに要する費用の全部又は一部を助成することができる。

(1) 補強設計に要する費用

(2) 耐震改修に要する費用

(3) 建替えに要する費用(前号の助成を受けて耐震改修を行った建築物等及び次号の補助を受けて除却を行った建築物等を除く。)

(4) 除却に要する費用(第3号の助成を受けて耐震改修を行った建築物等を除く。)

(助成対象者)

第5 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業について申請することができる者は、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の所有者とする。ただし、当該沿道建築物が次の各号の場合は、当該各号に掲げる者とする。

(1) 分譲マンション 当該建築物の管理組合又は区分所有者の代表者

(2) 共同で所有する建築物等 共有者全員によって合意された代表者

(助成金の額)

第6 助成金の額は、第4各号に掲げる費用で、別表に定める額を限度とする。ただし、助成対象事業費のうち、既に本事業における助成金の交付を受けた部分に係る費用は除く。

2 前項で算定した助成金の額に千円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 助成金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(事前相談)

第7 補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「補強設計等」という。)の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請をする前に市長に事前に相談するものとする。

2 申請者は前項の事前相談後、助成金交付申請の技術的な内容について東京都知事に事前に相談をするものとする。

(全体設計の承認)

第8 申請者は、助成金交付申請をする前に助成金全体設計承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出し、補強設計等に係る予定事業費の総額及び事業完了予定時期等について、全体設計の承認を受けなければならない。当該予定事業費の総額を変更する場合も同様とする。なお、承認は助成金の交付を決定するものではない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、承認することを決定したときは助成金全体設計承認書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。

(助成金交付申請)

第9 申請者は、補強設計等の契約を締結する前に、関係書類を添えて助成金交付申請書(様式第3号)及び東久留米市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業に係る消費税仕入税額控除確認書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、消費税仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、申請者は、消費税を含めて申請する場合は、助成金申請後消費税の一部又は全てについて控除を受けること又は受けたことが明らかになったときは、市長に速やかに報告し、消費税に係る補助金相当額を返金しなければならない。

(助成金交付決定)

第10 市長は、第9第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成の対象となることを確認したときは、交付を決定し、助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、助成の対象とならないことを確認したときは、不交付を決定し、助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第11 第10第1項の規定により助成決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補強設計等の実施)

第12 助成決定者は、当該交付決定通知後速やかに、補強設計等の請負契約を行い、補強設計等に着手するとともに、補強設計等の契約書の写しと工程表を添えて、着手届(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(助成対象事業内容の変更)

第13 助成決定者は、助成金の額に変更が生じない範囲で、次の各号に掲げる助成対象事業の内容を変更しようとするときは、助成金事業内容変更届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更

(2) 事業工程の大幅な変更

(3) その他の申請内容の大幅な変更

2 助成決定者は、助成金の額に変更が生じる助成対象事業の内容を変更しようとするときは、助成金変更申請書(様式第9号)により、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の助成金交付変更申請書を受理した場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付の変更を決定し、助成金交付変更承認書(様式第10号)により助成決定者に通知するものとする。

(補強設計等の取止め)

第14 助成決定者は、事情により当該補強設計等を取り止めるときは、助成金取止め届出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(完了届)

第15 助成決定者は補強設計等を完了したときは、完了届(様式第12号)に関係書類を添えて市長に提出するものとする。

(助成金の額の確定)

第16 市長は、第15の完了届を確認したときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書(様式第13号)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第17 第16による通知を受けた者(以下「助成確定者」という。)は、助成金交付請求書(様式第14号)により、市長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第18 市長は、第17の交付請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成確定者又はその代理人に助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第19 市長は、助成決定者(助成金の交付を受けた者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により助成の決定を受けたとき。

(2) この要綱及び法令に基づく市長の命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定に基づき助成金交付の決定を取り消したときは、助成金交付決定取消通知書(様式第15号)により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第20 市長は、第19の規定により助成金交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、当該交付済みの助成金の返還を命ずるものとする。

(助成金に係る消費税の取扱い)

第21 助成確定者は、補強設計等の完了後に、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入税額控除報告書(様式第16号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたときは、助成確定者は、これを納付しなければならない。

2 助成確定者は、補強設計等の完了時に当該助成金に係る消費税の確定申告をしていない場合は、確定申告終了後速やかに確定申告書など根拠となる資料を市長に提出しなければならない。

(照会)

第22 市長は、第10第1項、第13第3項及び第16に基づく助成交付申請書等の審査等にあたり、東京都知事に技術的な内容について意見の照会を行うものとする。

(記録の保管)

第23 助成確定者は、本事業の実施内容に関する記録について、本事業の完了日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(委任)

第24 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令乙第34号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令乙第27号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令乙第51号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6関係)

費用の区分

助成対象費用の限度額

補助率と助成限度額

補強設計に要する費用

イ 面積1,000m2以内の部分は5,000円/m2以内

ロ 面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は3,500円/m2以内

ハ 面積2,000m2を超える部分は2,000円/m2以内

助成対象費用の10/10。

耐震改修、建替え及び除却に要する費用

1.住宅 34,100円/m2以内かつ1棟当たり341,000,000円以内。

2.マンション 50,200円/m2以内かつ1棟当たり502,000,000円以内。

3.上記以外 51,200円/m2以内かつ1棟当たり512,000,000円以内。

ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、上記51,200円/m2を83,800円/m2と読み替える。

建替えを行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする。除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内とする。

助成対象費用の9/10。ただし、分譲マンションを除く5,000m2を超える部分については、助成対象費用の1/2。

※ 助成金の額は、千円未満を切り捨てるものとする。

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東久留米市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱

平成30年3月30日 訓令乙第98号

(令和3年4月1日施行)