○東久留米市土木工事設計(積算)システム運用管理要綱

平成12年1月25日

訓令乙第1号

(目的)

第1 この要綱は、東京都建設局(以下「都」という。)から提供される東京都建設局土木積算システム(以下「システム」という。)の情報の保護を図り、適正な運営管理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(運用管理の基本)

第2 システムの運用管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) システムの運用管理については、その安全性と信頼性の確保を図り、効率的で円滑な運用につとめること。

(2) システムに係る電子データ等の管理及び保存については、東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(平成14年東久留米市規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより適正な管理を行うこと。

(システムの構成)

第3 システムの構成は、設計書を作成するために設置するパーソナルコンピュータ(以下「設計書作成装置」という。)とする。

(運用管理の体制)

第4 システムの運用管理は、システムが設置されている課(以下「施設建設課」という。)がこれを行う。

2 システムの適正な運用管理を行うために次に掲げる者をもって充てるものとする。

(1) 運用管理者 施設建設課長

(2) 運用管理責任者 施設建設課工事係長

(3) 設計書作成装置管理担当者 施設建設課の職員で運用管理者が指名するもの

(機器及び設備等の管理)

第5 運用管理者は、システムに係る機器のは配置状況及び正常な稼働の確保に努めるものとする。

2 運用管理者は、運用管理に必要な資料を備え付けるものとする。

3 設計書作成装置管理担当者は、運用管理者及び運用管理責任者の監督に下、次の業務を主管するものとする。

(1) 積算基準ファイル等の登録

(2) 積算基準ファイル等の削除

(3) 出力帳票等の管理

(システム使用上の遵守事項)

第6 システムは、都の承認を受けることなく、都から提供される機能以外の機能(ソフト)をシステムに付与し、又はこれを変更してはならない。

(連絡及び調整)

第7 運用管理責任者は、施行単価データ等の積算基準ファイルの受入れその他システムに関する都との連絡調整に関する業務を行うものとする。

(設計書作成装置の使用及び管理)

第8 システムの使用者は、システムに係る機器を使用するときは、機器使用簿(様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(障害対策)

第9 運用管理責任者は、システムの障害が発生した場合、その状況を記録しておかなければならない。

2 前項において、積算基準ファイル、積算結果データベース等の要保護データの記録されているファイル及びプログラムに重体なきそんが生じた場合は、当該障害の復旧後速やかに都に報告するものとする。

(データファイル及びプログラムの廃棄)

第10 運用管理者は、データファイル及びプロクラムの廃棄に当たり、廃棄する前にその内容を消去しなければならない。

(委任)

第11 この要綱に定めるもののほか、システムの運用管理について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日訓令乙第206号)

この訓令は、平成30年11月30日から施行する。

様式 略

東久留米市土木工事設計(積算)システム運用管理要綱

平成12年1月25日 訓令乙第1号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第8類 都市建設部/第4章 施設建設課
沿革情報
平成12年1月25日 訓令乙第1号
平成30年11月30日 訓令乙第206号