○東久留米市交通安全協会補助金交付要綱

平成30年3月8日

訓令乙第21号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市交通安全協会(以下「協会」という。)が行う事業費の一部を補助することにより事業を円滑に実施し、もって市民に対する交通安全対策の浸透を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2 補助金の対象となる事業は、協会が行う事業のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通安全思想の普及宣伝のための事業

(2) 交通事故防止及び交通道徳の高揚のための事業

(補助対象経費)

第3 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交通安全指導に係る経費

(2) 交通安全思想の普及宣伝に係る経費

(3) 交通安全運動に係る備品購入費

(4) 交通安全講習会に係る経費

(5) 交通少年団の活動に係る経費

(補助金の交付額)

第4 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業収支予算書

(補助金の交付決定)

第6 市長は、第5の規定による補助金の交付申請を受けたときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により協会に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第7 第6に規定する交付決定を受けた協会は、当該会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添付して市長に速やかに提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業収支決算書

(3) 領収書の写し

(補助金の額の確定)

第8 市長は、第7の報告を受けた場合は、当該報告の内容審査を行い当該報告の係る補助事業の成果が補助金の交付決定に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金確定通知書(様式第4号)により協会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令その他法令に違反したとき。

(3) 補助事業の方法が不適当と認められたとき。

(関係書類の整理保管)

第10 協会は、補助事業に係る収入、支出その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後、5年間整理保管しなければならない。

(委任)

第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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東久留米市交通安全協会補助金交付要綱

平成30年3月8日 訓令乙第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 都市建設部/第3章 管理課
沿革情報
平成30年3月8日 訓令乙第21号