○東久留米市地域公共交通会議設置要綱

平成31年4月9日

訓令乙第58号

(設置)

第1 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、東久留米市における需要に応じた市民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図るために、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項等を協議するため、東久留米市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項

(2) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

2 乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項は、第8に規定する東久留米市運賃協議分科会において協議を行う。

(委員の構成)

第3 交通会議は、次に掲げる委員14人以内をもって構成する。

(1) 東久留米市長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者

(4) 第2号に規定する事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(5) 第3号に規定する事業者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(6) 市民又は旅客

(7) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はその指名する者

(9) 道路管理者

(10) 警視庁田無警察署長又はその指名する者

(11) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第4 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(交通会議の運営)

第5 交通会議には会長を置く。

2 会長は第3に規定する委員のうちから、委員の互選により選出する。

3 会長は、交通会議を代表し、会議を総括する。

4 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

5 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 会長は、委員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できない場合であって、当該委員からあらかじめ会長に申し出があったときは、代理人の出席を認めることができる。この場合において、代理人が会議に出席し行った意思表示は、当該委員が出席し行ったものとみなす。

7 交通会議の議決の方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(協議結果の取扱い)

第6 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(交通会議における協議が調った事項に係る軽微な変更事項)

第7 交通会議は、軽微なものと認められる変更事項の協議については、当該協議を行うことについて委任することや書面による協議を行うことができる。

(運賃協議分科会)

第8 交通会議は、法第9条第4項の規定に基づき、東久留米市運賃協議分科会(以下「協議分科会」という。)を設置する。

2 協議分科会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における需要に応じた住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下「路線等」という。)に係る運賃及び料金(以下「運賃等」という。)に関する事項

(2) その他協議分科会が必要と認める事項

3 協議分科会は、交通会議の委員のうち次に掲げる者(以下「分科会員」という。)をもって構成する。

(1) 東久留米市長又はその指名する者

(2) 当該路線等に係る運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動運送事業者の代表者又はその指名する者

(3) 国土交通省関東運輸局関東運輸支局長又はその指名する者

(4) 関係住民の意見を代表する者として東久留米市長が指名する者

4 協議分科会に分科会長を置き、分科会長は前項第1号に掲げる者をもって充てる。

5 分科会長は、協議分科会を代表し、会議を総括する。

6 分科会長に事故があるときは、分科会長があらかじめ指名した分科会員がその職務を代理する。

7 協議分科会は、分科会員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

8 分科会長は、分科会員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できない場合であって、当該分科会員からあらかじめ分科会長に申し出があったときは、代理人の出席を認めることができる。この場合において、代理人が会議に出席し行った意思表示は、当該分科会員が出席し行ったものとみなす。

9 協議分科会の議決の方法は、出席した分科会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。

10 前各項に定めるもののほか、協議分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が別に定める。

(その他)

第12 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。

(会議等の公開)

第9 交通会議及び協議分科会は、原則として公開とする。ただし、開催日時、場所、議題、協議の概要及び合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができるものとする。

(報償)

第10 委員及び分科会員に対しては、職務の遂行に係る報償を予算の範囲内で支給することができる。ただし、委員及び分科会員のうち公務員の職務として出席する者には支給しない。なお、交通会議と協議分科会を同日に開催した場合において、両会議に出席した者に報償を支給するときは、交通会議に係る報償を支給するものとし、協議分科会に係る報償は支給しないものとする。

2 第5第6項及び第8第8項の代理人が出席した場合は、前項の報償は当該代理人に支払うものとする。

(庶務)

第11 交通会議及び協議分科会の庶務は、都市建設部道路計画課において処理する。

この訓令は、平成31年4月9日から施行する。

(令和6年12月4日訓令乙第149号)

この訓令は、令和6年12月4日から施行する。

東久留米市地域公共交通会議設置要綱

平成31年4月9日 訓令乙第58号

(令和6年12月4日施行)

体系情報
第8類 都市建設部/第2章 道路計画課
沿革情報
平成31年4月9日 訓令乙第58号
令和6年12月4日 訓令乙第149号