○東久留米駅西口地区、東口地区及び東口第二地区壁面後退舗装整備事業補助金交付要綱

平成30年3月15日

訓令乙第43号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米駅西口地区、東口地区及び東口第二地区の地区計画区域内において、事業者が施行する舗装整備事業(以下「事業」という。)に要する経費を補助することにより、都市計画道路沿道の壁面後退部における歩行空間の確保を事業者に促し、東久留米駅前地区にふさわしい魅力的な都市景観及びふれあいとにぎわいのある歩行者ネットワークの形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱に用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 壁面後退部 東久留米駅西口地区、東口地区及び東口第二地区地区計画に定める建築物等に関する事項に掲げる壁面の位置の制限により後退した当該建築物の壁面と道路境界線との間の敷地の部分をいう。

(2) 協定 東久留米駅西口地区、東口地区及び東口第二地区壁面後退指導指針に規定する地区計画に係る壁面後退部分の使用に関する協定をいう。

(3) 事業者 東久留米市長(以下「市長」という。)と協定を締結した壁面後退部の土地所有者をいう。

(補助対象事業)

第3 補助金の交付対象事業は、協定に基づき、次の各号に掲げる地区内において、それぞれ当該各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、第5の交付の申請を行った日の属する年度内に補助事業が完了しない場合又は既に整備が完了している場所については、交付の対象外とする。

(1) 東久留米駅西口地区 東久留米駅西口地区地区計画に規定する東村山都市計画道路3・4・13号線(市道108号線)及び同3・4・19号線(市道104―1号線)に面する壁面後退部における別に定める舗装整備基準に適合する事業とする。ただし、当該道路境界線から2メートルを超える部分については、補助対象外とする。

(2) 東久留米駅東口地区及び東久留米駅東口第二地区 東久留米駅東口及び東口第二地区地区計画に規定する東村山都市計画道路3・4・20号線(一般都道125号東久留米停車場線)に面する壁面後退部における別に定める舗装整備基準に適合する事業とする。ただし、当該道路境界線から1メートルを超える部分については、補助対象外とする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、第3に規定する補助事業の施行に要する経費とする。ただし、事業面積1平方メートルあたり33,000円を限度とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定により算定した額の1,000円未満の端数については、切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5 この要綱に基づき補助を受けようとする事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 求積図

(4) 舗装構造図

(5) 使用するタイル又はインターロッキングブロックの仕様書等

(6) 土地登記事項証明書

(7) 見積書及び内訳書の写し(壁面後退部の舗装整備事業に要する経費に限る。)

(8) 地区計画に係る壁面後退部分の使用に関する協定書の写し

(交付の決定)

第6 市長は、第5の申請書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(事業着手の時期)

第7 事業者は、第6に規定する補助金交付決定通知書の交付を受けた後でなければ、補助事業に着手することはできない。

(変更又は取下げ)

第8 第6の規定により補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、天災その他の事情により補助事業の内容に変更が生じたときは、速やかに補助事業変更兼補助金交付申請額変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを審査の上、適当と認めたときは、補助事業変更兼補助金交付申請額変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、天災その他の事情により補助事業の遂行ができなくなったときは、速やかに補助事業取下げ届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(完了の報告)

第9 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了報告書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に速やかに提出しなければならない。

(1) 案内図

(2) 配置図

(3) 実測図

(4) 工事写真(施工前・施工中・施工後)

(5) 請求書及び内訳書の写し(壁面後退部の舗装整備事業に要する経費に限る。)

(補助金の額の確定)

第10 市長は、第9の報告を受けたときは、補助事業者立会いの下で検査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東久留米駅西口地区、東口地区及び東口第二地区における壁面後退舗装整備事業の完了検査済証及び補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の内容、施工等が不適合と認められるとき。

(4) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令、その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12 市長は、第11の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しの部分の補助金が既に交付されているときは、補助金返還決定命令書(様式第9号)により、期限を定めて補助事業者に返還を命ずることができる。

2 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とする。

(委任)

第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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東久留米駅西口地区、東口地区及び東口第二地区壁面後退舗装整備事業補助金交付要綱

平成30年3月15日 訓令乙第43号

(平成30年4月1日施行)