○東久留米市青少年対策事業補助金交付要綱

平成30年3月15日

訓令乙第42号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市内の住民組織が行う青少年対策事業に対する補助金の交付について必要な事項を定め、その円滑な執行を図り、東久留米市(以下「市」という。)の青少年対策事業を活発に推進し、地域社会における青少年の健全な育成に関する総合施策の推進に寄与することを目的とする。

(補助団体)

第2 補助の対象となる住民組織は、次の表の左欄に掲げる団体とし、各団体は、同表の右欄に掲げる学校を担当するものとする。

団体

担当校

久留米中学校地区青少年健全育成協議会

久留米中学校、第三小学校、小山小学校、本村小学校

東中学校地区青少年健全育成協議会

東中学校、第六小学校、神宝小学校

西中学校地区青少年健全育成協議会

西中学校、第七小学校、第九小学校

南中学校地区青少年健全育成協議会

南中学校、第五小学校、南町小学校

大門中中学校地区青少年健全育成協議会

大門中学校、第二小学校、神宝小学校

下里中学校地区青少年健全育成協議会

下里中学校、第七小学校、第十小学校

中央中学校地区青少年健全育成協議会

中央中学校、第一小学校

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第2に掲げる団体が行う事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。また、補助の対象となる経費は、補助対象事業に関する経費とする。ただし、当該事業に係る会議における飲食に係る経費及び交際費を除く。

(1) 社会環境浄化活動に関する事業

(2) 青少年の健全な余暇活動に関する事業

(3) 非行防止活動に関する事業

(4) 地区青少年健全育成協議会の運営に関する事業

2 前項に規定する事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該年度内に完了する事業であること。

(2) 事業内容については、市民の要望を尊重し、十分その事業効果が期待できるものであること。

(補助金の交付額)

第4 補助金の交付額は、別表に定める基準により算出した額を限度とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、次の各号に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 事業収支予算書(様式第3号)

(4) 申請団体の会則

(5) 申請団体の役員・会員名簿

(交付の決定及び決定の通知)

第6 第5の規定による補助金の交付の申請があったときは、市長は、補助金交付申請書及び関係書類を審査の上、補助金の交付をすべきものと認めるときは、速やかに交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)をもって申請団体の代表者に通知する。この場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けるものとする。

(事業の変更等)

第7 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が、補助事業の内容の変更、中止又は廃止をするときは、補助事業変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は、審査の上承認又は不承認を決定し、速やかに補助団体に補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第6号)をもって通知するものとする。

(実績報告)

第8 補助団体は、補助事業が完了した日、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日又は当該会計年度が終了した日から30日以内に、実績報告書(様式第7号)、事業報告書(様式第8号)及び事業決算報告書(様式第9号)並びに領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9 市長は、第8の規定により報告を受け、当該報告の内容の審査及び補助金の精算等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金確定通知書(様式第10号)をもって当該補助団体に通知するものとする。

(事故報告)

第10 補助団体は、補助事業が当該年度内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を書面により市長に報告し、指示を受けなければならない。

(決定の取消し)

第11 補助団体が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他法令及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)による規定に違反したとき。

(3) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。

(4) 第8に規定する実績報告書等を提出しないとき、又は偽りの報告をしたとき。

(5) 補助事業が当該年度内に完了しないにもかかわらず、第10に規定する報告を行わなかったとき。

(6) 天災地変その他の事情の変更により、補助金の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の取り消した場合は、速やかに補助団体に補助金交付決定取消通知書(様式第11号)をもって通知するものとする。

(補助金の返還)

第12 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金返還決定通知書(様式第12号)により、返還を命じなければならない。

2 第9の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定を準用する。

(補助事業の経理)

第13 補助団体は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整理し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

2 補助金を金融機関等に預金することで発生する利子等については、雑収入として計上し、補助事業に支出することができる。

(会員への周知)

第14 補助団体は、補助金の交付を受けている状況について、各会員へ周知するよう努めなければならない。

(委任)

第15 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

付則(令和2年2月14日訓令乙第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

付則(令和8年8月5日訓令乙第98号)

この訓令は、令和8年8月5日から施行する。

別表(第4関係)

基本額

25万円

児童・生徒数加算額

補助団体担当児童・生徒数1名につき110円

備考

1 補助金交付額は、予算の範囲内における、補助団体の基本額及び児童・生徒数加算額の合計を限度とする。

2 全ての補助団体の交付申請額の合計が予算を超える場合は、交付申請額が高い補助団体から順番に百円単位で減額調整を行い、補助金交付額を決定する。なお交付申請額の合計が同一の補助団体が複数ある場合は、補助団体担当児童・生徒数が少ない補助団体から順番に百円単位で減額調整を行うこととする。

3 補助団体担当児童・生徒数は、補助団体担当校の児童・生徒数(学校基本調査)の合計とする。担当校に重複がある場合は、按分せず加算する。

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東久留米市青少年対策事業補助金交付要綱

平成30年3月15日 訓令乙第42号

(令和8年8月5日施行)