○東久留米市地域子育て支援センター事業費補助要綱

平成30年3月8日

訓令乙第20号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市地域子育て支援センター事業を行う保育所(以下「補助事業者」という。)に対し事業に要する経費を補助することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2 補助対象事業は、補助事業者が東久留米市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成11年東久留米市訓令乙第86号)の規定に基づき行う事業とする。

(補助金対象経費及び額)

第3 補助金の対象となる経費は、人件費及び本事業の活動に必要な経費のうち、東久留米市長(以下「市長」という。)が認めた額とする。

2 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(補助金の申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画概要及び収支予算書(様式第1号の2)

(補助金交付の決定)

第5 市長は、第4の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請内容を審査のうえ、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、交付の決定に条件を付すものとする。

(事業計画等の変更)

第6 第5の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画等変更届(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(実績報告)

第7 補助決定者は、補助事業が完了した日又は当該会計年度が終了した日から起算して30日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第4号)

(2) 事業報告及び収支決算書(様式第4号の2)

(補助決定の取消し)

第8 市長は、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令その他法令に違反したとき。

(4) 補助事業の方法が著しく不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第9 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助決定者に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に返還を命ずるものとする。

(補助事業の経理)

第10 補助決定者は、補助事業の内容を常に明確にするため、その収入支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、少なくとも5年間は保存しなければならない。

(審査等)

第11 市長は、必要と認めたときは地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告させることができる。

(委任)

第12 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市地域子育て支援センター事業費補助要綱

平成30年3月8日 訓令乙第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第2章 児童青少年課
沿革情報
平成30年3月8日 訓令乙第20号