○児童手当過誤払金収納管理要綱

平成28年7月19日

訓令乙第154号

(目的)

第1 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法律」という。)第7条に基づく認定を受け、児童手当(以下「手当」という。)を受給している者(以下「受給者」という。)に対する過誤払金の管理収納事務の円滑かつ適切な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において過誤払金とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 法律第4条に規定する支給要件に該当しなくなったあとに、受給者からの届出の遅延のため誤って支給した手当金

(2) 支給要件に係る児童について変動があったが、受給者からの届出の遅延のため、支給すべき額を超えて支給した手当金

(3) その他払込手続き等の事務処理上の過誤により、支給すべきでない者に支給し、又は支給すべき額を超えて支給した手当金

(過誤払金の通知)

第3 東久留米市(以下「市長」という。)は、過誤払金が生じたときは、この額を決定し、児童手当過誤払金返還通知書(第1号様式)及び児童手当過誤払金返還計画承認申請書(第2号様式。以下「承認申請書」という。)を受給者あてに送付する。

(返還方法の決定)

第4 市長は、受給者からの承認申請書に基づき、分割返還の場合は、返還期間5年を限度として、受給者の返還能力及び資産の状況等を総合的に判断し、月賦、半年賦又は年賦のいずれかの返還方法を決定する。

2 前項の規定により返還方法を決定したときは、児童手当過誤払金返還方法決定通知書(第3号様式)を受給者に送付する。

3 第1項により決定した返還方法について、児童手当過誤払金返還台帳(第4号様式)に記入し管理する。

(過誤払金の内払調整)

第5 過誤払返還金は、その後に支払う手当金があるときは、その支払うべき手当金の内払金とみなすことができる。

(一括返還)

第6 受給者は、第4の規定にもかかわらず、いつでも一括返還することができる。

2 市長は、受給者が故意に過誤払金の返還を怠ったときは、未返還残金全額について、児童手当過誤払金一括返還請求書(第5号様式)を受給者に送付し、一括返還を命じることができる。

(過誤払金の返還の猶予)

第7 市長は、受給者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項の各号のいずれかに該当するときは、1年を限度として過誤払金の返還を猶予することができる。ただし、返還を猶予する事由が期間経過後も継続している場合には、受給者からの申請に基づき期間を延長することができる。

2 過誤払金の返還の猶予を受けようとする受給者は、児童手当過誤払金返還猶予申請書(第6号様式)に返還が困難であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、返還猶予の可否を決定し、受給者に児童手当過誤払金返還猶予決定通知書(第7号様式)を送付する。

この訓令は、平成28年7月19日から施行する。

(平成30年11月28日訓令乙第200号)

1 この訓令は、平成30年11月28日から施行する。

2 この訓令による改正前の児童手当過誤払金収納管理要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。

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児童手当過誤払金収納管理要綱

平成28年7月19日 訓令乙第154号

(平成30年11月28日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第2章 児童青少年課
沿革情報
平成28年7月19日 訓令乙第154号
平成30年11月28日 訓令乙第200号