○東久留米市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成25年3月28日

訓令乙第50号

(目的)

第1 この要綱は、家庭における育児と仕事の両立及び地域の子育てのための環境を整備するため、地域における会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行う東久留米市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)事業を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2 センターで実施する事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターの管理及び運営に関すること。

(2) センターの会員(以下「会員」という。)の募集及び登録に関すること。

(3) 相互援助活動の調整に関すること。

(4) 会員を対象とする講習会及び交流会に関すること。

(5) センターについての広報に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が本事業の目的達成に必要と認めたこと。

(相互援助活動の内容)

第3 本事業で行う相互援助活動は、次に掲げる活動とする。

(1) 保育所、幼稚園、学童保育・クラブ及び小学校(以下「保育所等」という。)へ会員の児童を送迎すること。

(2) 保育所等の始業時間前又は終業時間後に会員の児童を預かること。

(3) 冠婚葬祭や学校行事等のため会員が外出する際に、当該会員の児童を預かること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた相互援助活動に関すること。

(会員の種類)

第4 会員の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ファミリー会員(利用会員)

(2) サポート会員(協力会員)

2 ファミリー会員は、原則として市内に住所がある者のうち、概ね10歳以下の児童の保護者で、育児の支援を必要とする者とする。

3 サポート会員は、市内及び近隣市に居住する満20歳以上の心身ともに健康な者で、相互援助活動を行うことができる者とする。

4 ファミリー会員とサポート会員は兼ねることができる。

(入会手続)

第5 会員登録を希望する者は、センターが実施する事業説明会に参加しなければならない。

2 ファミリー会員として登録を希望する者は、ファミリー会員入会申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の手続きを行った者の会員登録を認めた場合は、所定の台帳に必要事項の記載をする。

4 サポート会員として登録を希望する者はサポート会員入会申込書(様式第2号)を市長に提出した上で、センターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、保育士資格を所持している等、講習内容につき既に深い知識を持っていると認められる場合は、この限りでない。

5 市長は、前項の手続きを行った者の会員登録を認めた場合は、所定の台帳に必要事項の記載をするとともに、当該入会者に対し、東久留米市ファミリー・サポート・センター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を交付する。

6 センターは、サポート会員の相互援助活動中の事故等に備えた保険に一括して加入するものとする。

(会員の期間)

第6 会員の登録期間は、会計年度毎とする。ただし、期間途中の入会者の登録期間の始期は、その入会の日とする。

2 前項に規定する会員の登録期間は、会員の希望により更新できるものとする。

(登録の取消し)

第7 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員の登録を取り消すことができる。

(1) 東久留米市ファミリー・サポート・センター退会届(様式第4号)を市長に提出したとき。

(2) 第4の2及び3の規定に該当しなくなったとき。

(3) 登録期間の更新を希望しなかったとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき、又は会員としてふさわしくない行為があったとき。

2 サポート会員が登録を取り消されたときは、直ちに会員証を市長に返還しなければならない。

(アドバイザー等)

第8 センターで実施する事業の円滑な運営を図るため、センターにアドバイザー及びサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)を置く。

2 アドバイザーは、第2に規定する事業の実施に当たるほか、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) サブリーダーの選任、育成及び指導に関すること。

(2) 相互援助活動の相談に関すること。

(3) 他市区町村のファミリー・サポート・センター及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) その他、センターの事務処理に関すること。

3 サブリーダーは、サポート会員の中から選ばれ、アドバイザーの業務補佐を行う。

(利用手続き等)

第9 ファミリー会員が相互援助活動を受けることを希望するときは、アドバイザー等に援助依頼の申し込みをするものとする。

2 前項の申し込みを受けたアドバイザー等は、申し込みの内容にふさわしいと認められるサポート会員を、ファミリー会員に紹介する。

3 前項の規定により紹介を受けた当該ファミリー会員は、当該サポート会員と申し込みに係る援助の内容等について、事前にアドバイザー又はサブリーダーを交えた三者面談により十分な協議を行い、当該援助の実施を相互に確認する。

4 サポート会員は、相互援助活動において対象児童を預かるときは、当該サポート会員又は当該ファミリー会員の居宅で行うものとする。ただし、両者の合意があれば、他の場所で行うことができる。

5 原則として、対象児童の宿泊を伴う援助を実施しない。ただし、災害発生その他特別の事情があるときは、この限りではない。

6 ファミリー会員は、相互援助活動の終了後にサポート会員に対して、別表に定められた基準に従って報酬及び経費を支払うものとする。

(活動の報告)

第10 申し込みに係る相互援助活動を実施したサポート会員は、当該相互援助活動を終了したときには活動報告書(様式第5号。以下「報告書」という。)に実施内容を記入し、ファミリー会員の確認を受けなければならない。

2 相互援助活動を実施したサポート会員は、1月毎に報告書をセンターに提出するものとする。

(会員の遵守事項等)

第11 会員は、相互援助活動及び相互援助活動に伴う紹介又は事前協議を通じて知り得た他の会員の個人情報を、他人に漏らしてはならない。また、会員でなくなった後も同様とする。

2 会員は、相互援助活動を利用して物品等の販売、あっせん等又は宗教、政治活動等を行ってはならない。

3 ファミリー会員は、相互援助活動を実施するサポート会員に対し、依頼に係る相互援助活動以外の援助を要求してはならない。

4 サポート会員は、相互援助活動中は必ず会員証を携帯し、ファミリー会員又はその他の関係者に求められたときは、これを提示しなければならない。

5 相互援助活動中に生じた事故については、当事者である会員同士で誠意をもって解決しなければならない。

(運営の委託)

第12 センターの運営は、この事業を適切に実施することができると市長が認めた法人等に委託することができる。

(その他)

第13 この要綱に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日訓令乙第38号)

この訓令は、平成31年3月25日から施行する。

別表(第9関係)

[報酬の基準]

報酬の基準は、次のとおりとする。

月曜日から土曜日

午前9時から午後5時まで

1時間あたり 700円

上記以外の時間帯

1時間あたり 900円

日曜日、国民の祝日及び年末年始(12/9~1/3)


1時間あたり 900円

備考

1 相互援助活動の最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とする。1時間を超えた場合は、その後30分までは1時間あたりの半額とし、30分を超え1時間までは1時間の金額とする。

2 複数の児童を預かる場合は、2人目から上記の報酬の基準の半額とする。

3 取り消し料については、次のとおりとする。

(1) 前日までの取り消し 無料

(2) 当日の取り消し 依頼した時間の報酬額の50%

(3) 無断取り消し 依頼した時間の報酬額の全額

[経費の基準]

経費の基準は、次のとおりとする。

サポート会員が児童の送迎等で公共交通機関及びタクシーを利用した場合


実際にかかった費用

サポート会員がそのサポート会員宅で児童を預かり、食事または菓子・軽食を提供した場合

食事の場合

300円

菓子・軽食の場合

100円

備考 食事等の提供は、サポート会員宅預かりの場合にファミリー会員の申し出の上で行うこと。

様式 略

東久留米市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成25年3月28日 訓令乙第50号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第2章 児童青少年課
沿革情報
平成25年3月28日 訓令乙第50号
平成31年3月25日 訓令乙第38号