○東久留米市医療的ケア児(保育)受入調整会議設置要綱

令和5年9月28日

訓令乙第104号

(設置)

第1 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第12条の規定に基づく必要な相談体制の整備のため、東久留米市医療的ケア児(保育)受入調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 調整会議は、東久留米市内(以下「市内」という。)の認可保育所、認定こども園(保育所又は幼稚園であるものを除く。以下同じ。)及び家庭的保育事業等(家庭的保育事業及び小規模保育事業をいう。以下同じ。)の利用に係る医療的ケア児の受入れに関して、保護者等から医療的ケアに係る情報を収集し、受入れ方法その他必要な事項に関する検討を行う。

(委員の構成)

第3 調整会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、東久留米市長が委嘱又は選任する。

(1) 一般社団法人東久留米市医師会 1名

(2) 市内認可保育所職員 1名

(3) 市内小規模保育施設(地域型保育施設)職員 1名

(4) 市内家庭的保育施設(地域型保育施設)職員 1名

(5) 市内認定こども園職員 1名

(6) 東久留米市福祉保健部障害福祉課職員 1名

(7) 東久留米市福祉保健部健康課職員 1名

(8) 東久留米市教育部指導室職員 1名

(9) 東久留米市子ども家庭部子育て支援課職員 2名以内

(委員の任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5 調整会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、調整会議の会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 調整会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見等を聴くことができる。

(守秘義務)

第7 委員は、委員の職を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報償)

第8 委員のうち第3第1号から第5号までに掲げる者に対しては、職務の遂行に要する報償を予算の範囲内で支給する。ただし、報償の受領について辞退の申し出があったときは、この限りでない。

(庶務)

第9 調整会議の庶務は、子ども家庭部子育て支援課において処理する。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が調整会議に諮って定める。

この訓令は、令和5年9月28日から施行する。

東久留米市医療的ケア児(保育)受入調整会議設置要綱

令和5年9月28日 訓令乙第104号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第1章 子育て支援課
沿革情報
令和5年9月28日 訓令乙第104号