○東久留米市一時預かり事業実施要綱

平成30年12月13日

訓令乙第236号

(目的)

第1 この要綱は、保護者の疾病、入院等により緊急に、かつ、一時的に保育を必要とする児童に対し、東久留米市立保育所及び民間保育所の持つ機能を活用して保育サービスを実施することにより、家庭における養育を支援し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2 この要綱における対象事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業で、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1号及び「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)に定める要件を満たす事業(以下「本事業」という。)とする。

(対象児童)

第3 本事業の対象となる児童は、東久留米市内に在住する、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない生後57日目から小学校就学前までの児童及び東久留米市長(以下「市長」という。)が認める児童とする。

(実施施設)

第4 本事業は、別表第1に掲げる施設であって、第2の規定を満たす施設で実施するものとする。

(承認手続)

第5 本事業を実施しようとする施設は、一時預かり事業実施保育施設承認協議書(様式第1号)を実施年度の前年度末までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議に対し、第2の要件に該当するものと認められた施設を一時預かり事業実施保育施設として承認し、本事業を委託するものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき一時預かり事業実施保育施設として承認したとき、又は却下したときは、一時預かり事業実施保育施設承認・却下通知書(様式第2号)により当該実施施設に通知するものとする。

(実施時間)

第6 本事業の実施時間は、原則として一時預かり事業実施保育施設の開所日(土曜日は除く。)の開所時間の中で東久留米市との協議の上定めるものとする。ただし、特別の事由がある場合に限り、この時間を越えて本事業を実施することができる。

(利用期間)

第7 本事業の実施は、対象児童1人に対し週3日を限度とする。ただし、保護者の入院等緊急性が高いと認められる児童については、この限りでない。

(利用登録申請)

第8 本事業を受けようとする児童の保護者は、施設長の指定する日までに東久留米市一時預かり事業利用登録申請書(様式第3号。以下「利用登録申請書」という。)に利用児童の健康診断書その他の必要書類を添えて、施設長に申し込まなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認める場合の申請期間については別途協議の上決定するものとする。

2 前項の申請を受けた施設長は、当該申請の内容を審査し、本事業の利用登録の可否について承認又は非承認の決定をするものとする。

(一時預かりの利用の申込み)

第9 第8第2項の規定により本事業の利用登録の承認を受けた保護者(以下「利用承認保護者」という。)は、本事業を利用しようとするときは、施設長の指定する日までに施設長へ利用希望日時等を申し込むものとする。

2 前項の申込みを受けた施設長は、第5第2項の規定により承認された定員の範囲を超えないと判断したときは、本事業を利用させるものとする。

(登録内容の変更又は辞退)

第10 利用承認保護者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、東久留米市一時預かり事業内容変更・辞退届(様式第4号)を当該施設長に提出しなければならない。

(1) 本事業を利用する必要がなくなったとき。

(2) 住所等の変更があったとき。

(3) 保護者に変更があったとき。

(4) その他必要があるとき。

(事業実施状況報告)

第11 施設長は、毎月東久留米市一時預かり事業実施状況報告書(様式第5号)及び当該月に承認決定を行った児童の利用登録申請書の写しを翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第12 施設長は、保育中に事故が生じた場合には、「特定教育・保育施設等における事故の報告等について(平成29年11月10日付府子本第912号・29初幼教第11号・子保発1110第1号・子子発1110第1号・子家発1110第1号通知)」に従い、速やかに市長に報告しなければならない。

(利用料)

第13 利用承認保護者は、本事業の利用に当たっては、利用料を次の各号の定めにより支払わなければならない。

(1) 市立保育園の一時預かり事業を利用する利用承認保護者は、別表第2に定める金額を市長の指定する方法で支払う。

(2) 民間保育所の一時預かり事業を利用する利用承認保護者は、別表第2に定める金額を施設長の指定する方法で支払う。

2 施設長は、第6ただし書に係る経費及び保育材料費等一時預かりに係る経費が生ずる場合は、利用承認保護者から実費を徴収することができる。

3 市長又は施設長は、利用承認保護者が第1項第1号又は第2号に定める利用料を期限までに支払わないときは、本事業の利用を制限することができる。

(利用料の免除)

第14 市長又は施設長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、第13に規定する利用料の支払いを免除することができる。

(1) 生活保護世帯のもの

(2) 災害等によって多大な被害を受けた世帯等で市長が認めるもの

2 前項の規定により利用料の支払いの免除を受けようとする保護者は、一時預かり事業利用料免除申請書(様式第6号)を施設長に提出しなければならない。

(委託料等)

第15 市長は、実施施設に対して本事業に係る委託料等を毎年度予算の定める範囲内において、支払うものとする。

(その他)

第16 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年12月13日から施行する。

(東久留米市立保育所一時保育事業実施要綱の廃止)

2 東久留米市立保育所一時保育事業実施要綱(平成22年東久留米市訓令乙第120号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に前項の規定による廃止前の東久留米市立保育所一時保育事業実施要綱に基づき実施されている一時保育事業については、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の際、現に改正前の東久留米市一時預かり事業実施要綱に基づき実施されている一時預かり事業については、なお従前の例による。

(令和元年10月4日訓令乙第38号)

この訓令は、令和元年10月4日から施行し、改正後の東久留米市一時預かり事業実施要綱の規定は、同年6月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令乙第49号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日訓令乙第60号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4関係)

区分

施設名

所在地

市立保育園

東久留米市立ひばり保育園

東久留米市ひばりが丘団地8番地10

東久留米市立上の原さくら保育園

東久留米市上の原一丁目2番44号

民間保育所

久留米みのり保育園

東久留米市大門町一丁目3番4号

あそか保育園

東久留米市下里四丁目1番21号

下里しおん保育園

東久留米市下里七丁目8番20号

Nicot東久留米保育園

東久留米市東本町一丁目8番Emio東久留米1階

わらべみなみ保育園

東久留米市南町一丁目8番51号

かたばみ保育園

東久留米市前沢一丁目4番35号

東久留米おひさま保育園

東久留米市幸町一丁目21番14号

こでまり保育園

東久留米市中央町二丁目3番57号

わらべ東久留米保育園

東久留米市幸町1―1―24

別表第2(第13関係)

一時預かり事業利用料基準額表

単位区分

利用料の額

児童一人当たり半日

1,000円

児童一人当たり一日

2,000円

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東久留米市一時預かり事業実施要綱

平成30年12月13日 訓令乙第236号

(令和6年4月1日施行)