○東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第92号

(目的)

第1 この要綱は、認可外保育施設等に在籍する児童(以下「入所児童」という。)の保護者に対して、助成金を交付することにより保護者の負担を軽減し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設等 次のアからウまでに掲げる施設をいう。ただし、イ及びウについては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に基づき、都道府県知事に届け出ており、かつ、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設に限る。

ア 東久留米市長(以下「市長」という。)が運営費を補助している認証保育所

イ 市長が運営費を補助している定期利用保育施設

ウ 市内に所在する企業主導型保育施設(地域枠及び従業員枠に限る。)

(2) 対象児童 東久留米市内に居住する小学校就学の始期に達するまでの者で、認可外保育施設等に在籍しているものをいう。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量の認定の有無を問わない。

(3) 保護者 親権者、後見人その他の現に対象児童を監護する者をいう。

(4) 世帯 同一の住居に居住し、生計を一にしている者の集まりをいう。

(5) 保育料 保護者が認可外保育施設等に支払う月ごとの利用料及び給食費(延長保育料を含み、入園料等その他の費用は含まない。)をいう。

(助成対象者)

第3 助成の対象者は、認可外保育施設等と月を単位とした利用を契約した保護者とする。

(助成金の額等)

第4 助成金の額は、保護者が認可外保育施設等と契約した保育料と、子ども・子育て支援法第30条の2に規定する「施設等利用費」との差額とし、別表に定める区分に応じた額を上限とする。

2 対象児童が各月の途中に入所又は退所した場合における助成金の額は、在籍した日数に応じて日割り計算により算定する。

3 助成金の額は、交付決定を行う年度の予算の定める範囲内とする。

(施設による代理受領)

第5 市長は、あらかじめ保護者から同意を得た上で、助成金を保護者に代わり認可外保育施設等に交付することができる。

2 前項の規定による交付があったときは、保護者に対し助成金が交付されたものとみなす。

(交付の申請)

第6 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」とする。)は、東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(状況調査)

第7 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、申請の内容について報告を求めることができる。

(交付の決定)

第8 市長は、第6の規定による助成金の交付申請があったときは、申請内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付の決定の通知)

第9 市長は、助成金の交付の決定をしたときは東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。ただし、第5に規定する施設による代理受領により交付した場合は、この限りではない。

(交付)

第10 市長は、助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第11 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令、条例若しくは規則又はこの要綱に基づき市長が行った指示若しくは命令に違反したとき。

(助成金の返還)

第12 市長は、第11の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じなければならない。

(委任)

第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令乙第35号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月8日訓令乙第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年3月8日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第10の規定は、施行日以後に交付の決定をした助成金の交付について適用し、施行日前に交付の決定をした助成金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年9月29日訓令乙第105号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金交付要綱の規定は、令和5年10月以後の月分の東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金(以下「助成金」という。)の交付について適用し、同月前の月分の助成金の交付については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4関係)

区分

上限額(円/月・人)

満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのもの<0~2歳児クラス>

住民税課税世帯

第1子

10,000

第2子以降

27,000

住民税非課税世帯

第1子

10,000

第2子以降

25,000

満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したもの<3~5歳児クラス>

第1子

10,000

第2子以降

20,000

備考

1 この表の適用に際し、対象月が4月から8月までの場合は前年度の住民税に、9月から3月までの場合は当該年度の住民税に拠るものとする。

2 「第1子」とは、助成対象者に監護されるその世帯の未成年者のうち、最年長者をいう。

3 「第2子以降」とは、助成対象者に監護されるその世帯の未成年者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者をいう。

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東久留米市認可外保育施設入所児童保護者助成金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第92号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第1章 子育て支援課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第92号
令和元年10月1日 訓令乙第35号
令和5年3月8日 訓令乙第15号
令和5年9月29日 訓令乙第105号